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年末調整(障害をもつ子供)

世帯主として毎年障害をもつ子供の扶養家族がおり、障害児として年末調整できております。 今年子供が就職して給与所得が110万円位になります。 一般に言われる103万円は超えますが障害児ということで 控除額あり、世帯主の扶養家族として入れることが出来るのでしょうか。 この子供は特定扶養親族(S60.1.2~H4.1.1)の生年月日の範囲にも入ってます。 よろしく指導をお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>障害児ということで控除額あり、世帯主の扶養家族として入れることが出来るの… 控除対象扶養者や控除対象配偶者になれるかどうかの所得限を「合計所得金額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 と言い、これが 38万円までです。 「合計所得金額」とは、サラリーマンの場合は給与所得控除のみを引いた数字であり、 障害者控除や社会保険料控除など、各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm#aa1 を引く前の数字です。 38万円に給与所得控除 65万円を足して 103万円です。 >この子供は特定扶養親族(S60.1.2~H4.1.1)の生年月日の範囲にも入ってます… 「合計所得金額」が 38万円以下であれば、あなたが、特定扶養親族としてふつうより多めの「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm#aa1 をもらえるという意味です。 控除対象扶養者になれるかどうかの所得限が、優遇されるわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

time_a
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ksishi
  • ベストアンサー率39% (17/43)
回答No.1

障害者控除も特定扶養控除も103万円を超えると受けることができません。time_aさんの控除額が減少しますので納税額は増えます。110万円ということで、差額7万円より納税額が増えそうな気がします。 いわゆる主婦のパートでしたら、年内あと1ヶ月半の仕事量で調整して103万に抑えることができるかもしれませんが、せっかくガンバって働いているお子さんのことを思うと・・・

time_a
質問者

お礼

よく分かりました。 残念でした。 ありがとうございました。

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