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年末調整、このケースは?
前年の収入は100万未満だったと思います。 で、今年1月途中までとある会社で社会保険ありの正社員として働いていて、 そこでの今年の収入(1月分だけですが)は、だいたい20万ぐらいです。 で、今年の4月から別会社で社会保険ありの正社員として働き始めて、新しい会社での 今年の収入(4月から12月まで)は、200万円ぐらいになりそうです。 で、新しい会社から年末調整をするから、資料などを出せといわれたんですが、前の会社のは出さなかったんですよ。 そのときは源泉徴収表がなかったので。 で、最近になって前の会社から源泉徴収票が送られてきたんですが、 これ、出したほうがいいんでしょうか? 周りの人にも聞いたんですが、何か今年は1ヶ月しか働いてないなら出さないでもいいんじゃない?ということでした。 実際どうなんですか?このまま放置すると、あとでどういうことになりますか?追徴課税とかでしょうか?
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前の会社の源泉徴収票を今の会社に提出すれば、年末調整で対応してもらえます 提出しないと、自分で確定申告しなければなりません どちらも行わないと、脱税です 多分 税務署か市役所から問合せがあるでしょう 最悪は脱税容疑で起訴されます 今年働いたのが 1ヶ月間でしたら、よほどの高給で無い限り 申告は不要ですが 8ヶ月にプラスの1ヶ月ではだめです 1月まで働き その後4月から継続して働いている と書いてあるのに なぜ 今年は1ヶ月しか働いてない となるのですか 周りには 重要なことを隠して 聞いているのから なのでは・・
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- jfk26
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>で、その書類に前の会社のことも書かなかったんですが、 要するに今の会社には、前の会社で働いていたことを言っていないと言うことですか? 言っていないのに今さら、実は働いていましたと源泉徴収票を出すのが気が引けるということですか? だったら今の会社からも源泉徴収票をもらって、2枚の源泉徴収票を持って来年になったら税務署へ行って、確定申告をするしかないでしょう。
- soraoba
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退職した前の会社も、今の会社も、1月~12月までに就労していた全ての労働者の源泉徴収票を住所地の区市町村に提出します。 あなたが前職分の源泉徴収票を今の会社に出さなくても、自治体では収入額を把握しています。 また、すでに毎月の給料から所得税は引かれていたでしょうから(源泉徴収)、追徴課税云々は該当しません。 逆に、今の会社で合算して年末調整してもらわないと損すると思います。 ざっと計算してみると、220万円の収入であれば、給与所得控除後の金額は136万円。 この136万円から「基礎控除38万円+社会保険料控除(年間の健保と年金保険料額)+その他扶養控除」を差し引くと課税所得が出てきます。 この課税所得の1割が所得税です。 すでに毎月の給料から引かれている(源泉徴収されている)税額の年合計と比較してみてください。 たいてい、多く引かれているはずですので、年末調整でその分を戻してもらう…必要があります。 そのためにも、健康保険料や年金保険料、徴収税額の記載されている前職分の源泉徴収票を出した方が良いと思いますよ。
補足
ありがとうです 前の会社のものは出さなかったということです。 今年の年末調整書類は提出しましたが、そこには 前の会社の今年の労働分(1か月分)は記載せずに出したということです。 で、その書類に前の会社のことも書かなかったんですが、 源泉徴収書類がなくとも、1ヶ月だけ働いたということは書いたほうが良かったんでしょうか。