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年末調整

以前、働いていましたが退職して現在は夫の扶養家族になっています。 年末調整の時に、私の生命保健を控除対象にしようと思ったのですが、 契約者が夫ではなく、私自身になっています。 この場合でも控除の対象にはなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>別件なんですが私の16年度の年収を計算してみたら、 >154万ほどありました。 >この場合は、自分で確定申告することになるのでしょうか? えっ、という事は、103万円以上ですので、少なくとも所得税については今年は扶養から抜けなければなりませんね。 (健康保険については、向こう1年間の収入見込みになりますので大丈夫です、但し失業給付をもらっていて、その日額3612円以上になるのであれば扶養から抜けなければなりません。) ただ、生命保険料控除については、扶養に入っているか入っていないかは関係ありませんので、影響はありません。 年末前まで、どこかの会社に就職すれば、そこで一緒に年末調整(但し年内に給料の支払がなければできませんが)してもらえますが、そうでない場合は、ご自分で確定申告しなければなりません。 その際は、ご自分で支払った健康保険や年金がある場合は控除できます。 但し、それをご主人が支払っていたのであれば、ご主人の年末調整で控除できますので、会社に申告されて下さい。 ご質問者様の確定申告の際に必要な書類は、源泉徴収票、認め印、還付口座の通帳が基本的なものです。

hfgaour
質問者

お礼

度々、ありがとうございました。 確定申告に行きます。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#4の追加です。 給与所得者の場合、所得税を毎月の給与から概算で、源泉税として控除されます。 その上で、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に年末調整という手続きで、所得税の精算がされます。 年の途中で退職して年末調整を受けられない場合は、本人が確定申告をして所得税の精算をする必要が有ります。 又、源泉税は1年間を通して勤務するという想定の元に控除されていますから、途中で空白の期間があったりすると、源泉税を取りすぎとなっていて、確定申告をすることで源泉税が還付される場合があります。 このように、還付になる場合は翌年の1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、源泉徴収票と印鑑を持参すれば申告書の書き方も親切に教えてもらえます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。

hfgaour
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 今年は確定申告に行かなくてもいいっと 安心してたのですが・・・残念です。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

生命保険料控除の対象となるのは、その保険料を実際に支払った人が控除を受けることが出来ます。 既に退職していて収入が無い状態であれば、当然夫の収入から支払っていることとなりますから、夫が控除を得けることが可能です。

hfgaour
質問者

お礼

ありがとうございます。 税金とかってややこしくて嫌になります… でも、出来ることが分かり安心です。

  • digirock
  • ベストアンサー率22% (78/347)
回答No.3

控除の対象になります。 扶養家族になっているということは収入がなく保険料を契約者自身で支払えない可能性もでてきます。 旦那さんの収入で保険料を支払っているのでしたら旦那さんの勤め先に提出して控除に 加えてもらったほうが良いですね。

hfgaour
質問者

お礼

ありがとうございます。 出来ることが分かってホッとしました。

  • namazo
  • ベストアンサー率20% (23/114)
回答No.2

できません。 年末調整で控除できるのは、本人が契約している生命保険だけです。

hfgaour
質問者

お礼

ありがとうございます

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

生命保険料控除の対象となるのは、その保険料を実際に負担していた人ですので、必ずしも契約者=保険料負担者、とは限りませんので、契約者がご質問者様自身であっても、実際に保険料を支払っているのがご主人であれば、他の要件を満たしていれば、ご主人の年末調整の際に控除できます。 下記サイトも参考にされて下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm

hfgaour
質問者

お礼

ありがとう御座います。 別件なんですが私の16年度の年収を計算してみたら、 154万ほどありました。 この場合は、自分で確定申告することになるのでしょうか?

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