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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社に届け出ていない親の扶養控除について)

会社に届け出ていない親の扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 会社に扶養届を出さず、母の扶養をしている旨、会社に告げず、年末調整し、確定申告で母親の扶養控除を受けることはできるのでしょうか?
  • 母親の扶養控除は38万円であり、税金が還付されたり、翌年度に減税されるメリットはあるのか?
  • 子供の会社に、母親の扶養届を提出しないと無理でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

自分で確定申告し直すなら、新たに扶養控除を付ける事もできます。2度手間になるだけですが。 70才以上だったり、障害者だったりすると別枠になりますが、普通に親族の扶養なら38万の控除が増えるだけで、それに伴い所得税も若干減ると思います。年収にもよりますが、数万程度。その部分は現金で還付となります。 翌年の住民税額も変わるので、会社は妙に思うでしょう。バイトでもしてるなら増えるけど、減るとはどういう事? 慣れていればともかく、申告の人件費を考えるとあまり利益にはならないと思います。 所得税は年末に確定しますから、今なら余裕で間に合います。会社へ届を出した方が簡単だと思いますけど。

jwcad2013
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 扶養に入れるとなると、健康保険の加入などもありますし、また来年には健康保険から抜くなど、手続きが面倒です。 扶養となると、会社も扶養手当を出さなければならなくなります。 今年のみのことなので、手間がかかっても個人的に処理できたらと思っています。 どちらにしても、母親の医療費なども確定申告しなければならないので…。 もし、1万円でも還付されたら嬉しいですが…。 それと、確定申告で母親の扶養控除を付けた場合でも、翌年の住民税額に反映されるのですか? 税務署から会社にお知らせが行くのでしょうか? それとも自分で会社に知らせないといけないのでしょうか? 4月に入社したばかりなので、何もわからず申し訳ありません。 もし、お時間に余裕がございましたら、再度お願いいたします。

その他の回答 (6)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

No.4です。 >会社で社会保険料や住民税を天引きされますが、母親を扶養に入れていないので、会社はあくまで、単身者としての税率をかけてきますよね? 「単身者として」ということはありません。 税金は、単身者であろうと、親を扶養であっても、婚姻していようと関係ありません。 あくまで、所得から各種の控除を引き、税率をかけ税額が出ます。 所得税の税率は最低で5%、住民税は所得関係なくだれもが10%です。 >それで会社で単身者として年末調整を受けた後、翌年2月に確定申告で、母親の扶養控除を申告した場合、その分、税金が安くなることは理解できたのですが… 確定申告した内容が、会社で天引きされていく住民税に、どのように反映されていくのか、教えていただきたいのです…。 確定申告した内容は税務署から役所に通知され、役所はそれをもとに住民税を計算し、貴方の会社に住民税の通知書を送ります。 住民税の額は、会社ではなく役所が計算します。 確定申告した内容(親を扶養にしたということ)は、会社の担当者が通知をよく見て気づけばわかるでしょう。 もちろん、気付かれないこともあるでしょう。

jwcad2013
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 確定申告した分は、かんと税務署から役所、役所から会社に通知されるのですね。 反映されて、少しでも住民税が安くなれば助かるなと思っていました。 会社に気づかれるのは構わないのです。 ただ、今回限りのことなので、会社に手間を掛けさせたくなかったんです。 ありがとうございました。

noname#181988
noname#181988
回答No.6

回答を締め切っていないので、補足ですが・・ 会社は年末に社員の年末調整をしますが、それだけではありません。 その発行する源泉徴収票は、本人に配布されますが(1)税務署に送付する(該当者のみ) (2)社員の居住している市町村に送付する、給与支払報告書も作成し、提出しています。 それにより、税務署から会社に「対象者の確認などの書類も送付され、本人に確認の上、 扶養の有無が再確認される」事もあります。 市役所は会社から送付された給与支払報告書により、市民税の計算がなされ、特別徴収対象者の 一覧表を会社に送付しています。それにより、給与からその税額を控除しています。 年度の途中で退職者が出ればその税額を一括徴収する事もありますし、普通徴収に変更する事も あります。提出しないといけない書類もあれば、問い合わせなどもあり、会社には事業主用が 保管されています。勿論ご本人にも、本人用が配布されます。あなたは本年入社であれば、来年から 特別徴収対象者になるわけですよね?配布される個人の住民税には、扶養される人数なども載って います。会社から提出するものは同じでも税務署は所得税の計算、市役所は市民税の計算と、 税金の種類も違い、不明な点があれば、税務署から、市役所から、個々に問い合わせがあったりします。 なので、会社は社員の給与から税金控除を行っているので、それが正しいかどうかの問い合わせも入るし、 (本人の申告間違いや会社の担当者の間違い)それらに対応しています。 必ずしも、全ての間違いが公になるとは限りませんが・・・ お聞きになりたい内容が「会社と税金」のような気がしましたので。

jwcad2013
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 お礼が遅れて申し訳ございません。 皆さんに教えていただき、だいたいわかってきました。 本当にありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

確かにすぐに復職されれば年103万ぐらいにはなってしまうでしょうから、また手続き、という事になりますが、面倒なのは会社の方だけで、あなたの手間は大した事無いと思います。しかも、今どきはバイトもなかなか見付からないご時世で。 また、健康保険は130万、60才以上であれば180万未満なら扶養に入れられます。国保なら月額1万とかでしょうから、それがしばらくの間は全額浮く事になり、手続きの手間をかけるだけのメリットはあると思います。 所得税が数万円還付されるだけか、それに加えて国保税が当分タダになるとなれば、会社に手間をかけてもらうメリットは大いにあると思います。 お母様が復職後も、月額で約108千円、ないし15万を継続して越すようになるまでは、健保の扶養に入れたままにしておけます。 住民税はあまり良く知らないのですが、通常は副業がバレないようにそこだけ普通徴収に切り替える事で別納税できます。 しかし、減るのですからその手法は使えません。 会社に連絡が行くのは税額だけの事ですが、めざとい担当者なら、賃金額が変わらないのに住民税額が少し下がった、あれ?どうしてだろう、というぐらいには気付くでしょう。副業をしている事にはならないし、医療費控除でそうなる事もあるので、歯医者でインプラントでも入れたかな、とも思うでしょうけど、あまり大きな会社でなければ、どうしたんだ?と心配半分、興味半分で聞かれる事もあるかもしれません。 結果としてはおおよそは分かる事になると思います。 何千人もいるような会社なら、そんな事までいちいち気にしてはいないと思いますけど。

jwcad2013
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 会社に知られることはまったく問題ないのです。 ただ、今年のみのことなので、できれば面倒な手続きをしたくないのです。 しかも今年入ったばかりですので…。 従業員は何千人もいるので、いちいち気にしないとは思いますが…。 でも、会社に税額の連絡がいくのですネ…。 これが一番知りたかったのです…。 特別徴収されている人間が確定申告をし、その所得が減った分、翌年度の税金が安くなるということを、会社がどう知りえて、反映されていくのか…。 まだ薄給なので、少しでも税額が減ったらいいなと思ったものですから…。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>この場合、会社には扶養届を出さず、母の扶養をしている旨、会社に告げず、年末調整し、確定申告で母親の扶養控除を受けるということはできるのでしょうか? できます。 >もし、できるのであればですが、母親の扶養控除は38万円ですよね? 70歳未満で障害者でなければ、そのとおりです。 70歳以上なら58万円の控除額です。 それに税率をかけた分が還付されます。 >この38万円を控除することで、さらに税金が還付されたり、翌年度に何か減税されるなどのメリットはありますか? 確定申告した内容は税務署から役所に通知され、住民税(来年度課税。住民税は前年の所得に対し6月から翌年5月課税です。)が、控除に税率をかけた分安くなります。 なお、住民税の控除額は所得税より少なく、33万円(70歳未満)、45万円(70歳以上)です。 >それともやはり、子供の会社に、母親の扶養届を提出しておかないと無理でしょうか? いいえ。 そんなことありません。 税金と会社の扶養どうこうは関係ありません。

jwcad2013
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 母親はまだ50代ですので38万円の控除ですね…。 それに税率をかけても、還付はほとんど期待できないですネ…。 申し訳ありません、住民税のことをもう少し教えていただけたらと思うのですが…。 会社で社会保険料や住民税を天引きされますが、母親を扶養に入れていないので、会社はあくまで、単身者としての税率をかけてきますよね? それで会社で単身者として年末調整を受けた後、翌年2月に確定申告で、母親の扶養控除を申告した場合、その分、税金が安くなることは理解できたのですが… 確定申告した内容が、会社で天引きされていく住民税に、どのように反映されていくのか、教えていただきたいのです…。 税務署や役所から、会社に「扶養控除の申告あったから、住民税、少し安くしてね」とは通知が行かないですよね…? もし、お時間の余裕がございましたら、また、よろしくお願いいたします。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 申し訳ありません。間違いがありました。 >…「【税法上の】扶養親族であること」、「【健康保険上の】被扶養配偶者であること」というように、【他の制度】の規定に合わせることも多いです。 「被扶養配偶者」は誤り→「被扶養者」が正しい

jwcad2013
質問者

お礼

再度ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…確定申告で母親の扶養控除を受けるということはできるのでしょうか? 「所得税の確定申告で、(扶養控除を申告して)源泉所得税の【還付を受ける】」のは、何も問題ありません。 なお、あくまでも「参考」ですが、「所得税の確定申告で、源泉所得税の【不足額を納める】」=「源泉徴収義務者(支払者)の代わりに(受給者が)納める」ことはできないことになっています。(実務上は問題ないことも多いです。) 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html >…できるのであればですが、母親の扶養控除は38万円ですよね? 「38万円」とは限りません。 「年齢、(同居・別居)」で「申告できる控除の金額」は違ってきます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm また、「控除対象扶養親族」、かつ、「障害者」の場合は、「障害者控除」も申告できます。(必ずしも、「手帳の交付」が必要なわけではありません。) 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm なお、「人的控除」ではありませんが、「社会保険料を代わりに支払っている」場合は、「社会保険料控除」も申告できます。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >この38万円を控除することで、さらに税金が還付されたり、翌年度に何か減税されるなどのメリットはありますか? 「所得控除」と「税金の還付」はイコールではありません。 あくまでも、「所得控除の額が増える」→「課税させる所得金額が少なくなる」→「結果として税額が少なくなる」ということです。 ・所得金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額  ↓ ・課税される所得金額×税率=税額  ↓ ・税額-源泉徴収などで先に納めた所得税=追加で納める所得税(マイナスなら還付) (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 上記のような仕組みですから、翌年の「個人住民税」については、「還付」になるのではなく、「所得控除が増える」→「課税される所得金額が減る」→「所得割が少なくなる」ということです。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- ちなみに、「個人住民税」には、【所得税にはない】、「非課税限度額(非課税の基準)」というものがあります。 「非課税限度額」は、「【税法上の】扶養親族等」の数によって変わりますので、人によっては、「扶養控除」を申告すると個人住民税が「非課税」になります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) --- 【税金以外の制度】でも、「家族に【税法上の】扶養親族等」がいることで、優遇を受けられる場合がありますが、これは「人それぞれ」なので、「誰にでも共通する」ものはありません。 「一例」として、会社などが支給する「扶養手当」や「家族手当」が挙げられます。 「扶養手当」や「家族手当」は、「上乗せの給与」ですから、支給する会社も、しない会社もあります。 支給する場合でも、何かしら条件が付くことが多く、たとえば、「【税法上の】扶養親族であること」、「【健康保険上の】被扶養配偶者であること」というように、【他の制度】の規定に合わせることも多いです。 >…子供の会社に、母親の扶養届を提出しておかないと無理でしょうか? 上記のように、「所得控除」を申告するのは、「勤務先(給与の支払者)」でも「税務署」でもどちらでもかまいません。 ちなみに、「税金の制度」「社会保険の制度」のどちらにも「扶養届」というものはありません。 もしあるとすれば、お勤めの会社が独自に定めたもののはずです。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- ・「税金の制度」では、「扶養控除」などの「所得控除(のうち人的控除)」を申告するかどうかに関わらず、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が【必須】です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… ・「社会保険の制度」では、「健康保険の被扶養者」にしたい家族がいる場合に、被保険者が【任意で】、「被扶養者(異動)届」というものを、「保険者(保険の運営者)」に提出します。(提出は事業主経由の場合が多いです。) 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 (参考)「配偶者」の場合に限り、「被扶養者(異動)届」とともに「国民年金の第3号被保険者」の届け出を、「年金事務所(日本年金機構)」に行います。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

jwcad2013
質問者

お礼

ありがとうございました。

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