- 締切済み
義母の扶養について
現在、旦那・子供(4歳)の三人でアパートに住んでいます。 私は、今年からですが働き始め扶養範囲内で収まるようなパートです。 義母(55歳)は同一県内ですが、アパートから1時間ほどの所で一戸建て(築8年)にすんでいます。 義母が今働いているかは分かりません。 そこで、小姑が姑を扶養に入れてはと言ってきました。 扶養控除がもらえるから、なにかと得だ!と。 もしなんだったら自分たちの扶養にいれたいぐらいだと。 世帯が違っていても扶養に入れれるのかもしれませんが、 扶養控除を受けれて保育園の金額や年末調整が返ってくるのが多いというメリットだけなのかが不思議になりました。 デメリットはないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1
扶養控除は税額控除ではなく、所得控除なのでその金額がそのまま所得税から引かれるわけではありません。課税所得がその分減り、それに対する税金が減るだけです。特にデメリットはないと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 親族を扶養(所得税法上)するには、生計を一にしている必要があります。同居していない場合は、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われていないといけません。毎月、仕送り等をされているのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1
お礼
回答ありがとうございます。 生計を一にはしていないのですが、生計を一にしてますよっと 会社に言えと小姑は言っているのでしょうかね? それと気になったのが、姑をもし扶養にした場合、 姑の固定資産税などの請求がこちらにくるわけではないのでしょうか? 年金や社会保険、住民税、などはかわらないのですか?? 介護保険がかかるとか。 扶養人数が関係するものもありますよね。 無知ですみませんがよろしくお願いします。