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譲渡担保について
現在、私(A)の家屋と土地が譲渡担保というかたちで、Bさんの名で登記されています。 Bさんには、金銭の借り入れです。 これを完済し、同じ条件でCさんから融資を受けた場合です。同様に譲渡担保という形にしたいのです。 (1)BさんからCさんへ登記上の名義だけを変えることは可能ですか? (2)Bさんの登記を抹消し、Cさんの登記を新たに行うとすると、自分でできるでしょうか?難易度といいますか。。 (3)1500万の評価額とすると、書士さんに依頼したとして、費用はどれくらいかかりますか?おおまかでいいので教えてください。
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変な回答が続いてますが・・・ (1)BさんからCさんへ登記上の名義だけを変えることは可能ですか? 出来ません。 (2)Bさんの登記を抹消し、Cさんの登記を新たに行うとすると、自分でできるでしょうか?難易度といいますか。。 登記原因証明情報の作成は難しいと思うので、質問者さんが自分で申請を行うとは難しいと思います。 (3)1500万の評価額とすると、書士さんに依頼したとして、費用はどれくらいかかりますか?おおまかでいいので教えてください。 登録免許税(申請の際に法務局に納める税金)を別にして、司法書士の報酬は10万円程度みておけば良いと思います。
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- tk-kubota
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>BさんからCさんへ登記上の名義だけを変えることは可能ですか? 可能です。 現在の所有者は、譲渡担保を原因としてBさんとなっているのでしよう。 それを「同じ条件でCさんから融資を受けた場合です。」と言うことですから、被担保債権をCさんがBさんから債権譲渡を受ければいいです。 (そうすれば、Aさんとして、Cさんから借りる前に、Bさんに返済する必要もないです。) この契約は、3者契約し、それを登記原因証書とすれば、一旦、Aさんに戻すことなく、BさんからCさんへ所有権移転登記できます。 これは、その契約書の作成が少々面倒なので司法書士に依頼すべきです。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
まず、譲渡担保を原因として名義変更はできません。 現在では、譲渡担保は使わず、仮登記担保を使用します。 名義を戻し、仮登記をすると八万から十万円程度でしょう。報酬自由化