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野田聖子候補発言は選挙違反?

ゆかりタンは「1票もいらない」…野田聖子が絶叫 「比例でもう通ってます」 http://www.zakzak.co.jp/top/2005_08/t2005083024.html 2ちゃんねるネタで恐縮です。 野田聖子候補のこの発言は公選法95条の2第6項いわゆる「10%ルール」(衆議院小選挙区選出議員の選挙において、得票数が供託物没収点(有効投票総数の1/10)に 達しなかった重複立候補者は、比例代表選挙においても当選人となることができない) を踏まえておらず実際上は正しくありません となると公選法第235条(虚偽事項の公表罪)第2項違反(、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)に該当するのでしょうか? >(虚偽事項の公表罪)第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは >公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、 >その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又は >その者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、 >2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。 >2 当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を >公にし、又は事項をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

みんなの回答

  • topy7014
  • ベストアンサー率14% (211/1499)
回答No.4

現実にはゆかり候補が10%以下というのは考えられませんので、ある意味、敬意だと思います。 よっぽどあせっているんだな・・・

takosuke999
質問者

お礼

なかなか深い意味の敬意ですね あせって判断力が低下するような人間が ちょっと前まで総理大臣候補といわれていたのがなさけないです ご回答ありがとうございました。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.3

違反ですね。しかし注意程度でしょう。 この時期はみなボーダーラインを超えたあたりで発言や行動をしますので、いちいち捕まえることはしませんね。 民主党のHPも違反でしたが注意だけでした。逮捕はしないと思います。

takosuke999
質問者

お礼

実際上の起訴等は無いと私も思います それをいいことにルール違反が常態化するのはこまったことです。 ご回答ありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

立証が困難なため、公職選挙法違反には問われないと思われます。 「虚偽」には、真実ではないと知りながら真実であるかのようにみせることという意味があり、野田氏が「10%ルール」を知っていたか否かがまず焦点になります。忘れていた、もしくは知らなかったといわれれば、それ以上の追及は難しいでしょう。 また、ニュアンス的に「相手は保険があるが、私にはない。崖っぷちだ」ということを言いたかったのでしょうから、相手を落とすというよりも自分の苦境を語ったものと見られるのではないでしょうか。

takosuke999
質問者

お礼

回答ありがとうございます ZAKZAKの記事や記者の証言では証拠にならないでしょうか?大通りで絶叫した事も言いっぱなしで通るんでしょうか? 国会議員になろうというひとが公職選挙法もわかってないとか事実に基づかない発言で票を得ようというのは放置していいものでしょうか?わかってないから選挙違反摘発をまぬがれられるのでしょうか? さらに疑問が増えたような…

noname#77343
noname#77343
回答No.1

全ての法律に通じるところがありますが、 法律に違反即処罰ではないということです。法律に違反していても、悪質性がないものについては基本的に処罰をしません。世の中がうまくまわらなくなるからです。 たとえば曲がり角に個人所有の空き地があるため、あなたがその空き地を斜めに横切る形でショートカットしたとします。それは不法侵入という犯罪になりますが、さりとていきなり警察に捕まったりしませんよね。しかし、その空き地が塀などで囲ってある状態にもかかわらず、塀を乗り越えあるいは塀を壊して侵入すれば悪質と判断されていきます。 御質問のばあいですが、厳密には虚偽事項を公表していると言えると思います。ただ、それが相手への選挙妨害を目的とした意図的な行為でない限り、即処罰というわけには行きません。知識が間違っているために結果的に虚偽のことを言っている場合があるからです。 例えば、あなたが候補に対して間違っていることを指摘し他にもかかわらず、ずっと言い続けているとすれば、故意にやっていると判断出来るかも知れません。 特に選挙は国民の権利に大きく関わるだけに処罰には警察も慎重になります。

takosuke999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 現実には公職選挙法にはヘンな規定が多々あり、有給のスタッフが時間外に電話運動をうっかり行って摘発されたとかいう例も珍しくないんです。 ここらへんまでセーフといっても、もろに対立候補に対する妨害目的なわけで、悪質でないと言えるんでしょうか。土地の素通りのように他社に実害の無い後位と言えるんでしょうか? しかも野田候補は10%ルールを作った前職なわけで、自分が作った法律も分かって無いというのは不自然ですし選挙も初めてじゃないと思うんですが、、、 警察の対応も慎重というなの恣意的運用で落選した人だけ摘発と言う例の方が多い気がします。特に田舎では。