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早く退勤させられて悩んでいます。
コンビニでアルバイトをしている者です。 相談させて頂きたい内容は・・・ 僕は働いているコンビニで、 17時から22時という契約の基で 仕事しています。 ですが、必ず、30分前に退勤させられます。 問題は、 その場合5時間分の給料ではない訳です。 30分ぶんの時給が支払われません。 これって労働基準法違反などではないでしょうか? いつも早く退勤させられてしまって、悔しくて悩んでます。 分かるかた回答お願いします_| ̄|○
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんは堂々と休業補償を請求しましょう。 労働契約を書面で交付しないのは確かに違法ですが、それにより労働契約が存在しなくなるわけではなく、口約束でも労働契約自体は成立しています。 >>労災保険の適用事業所になりますが手続きもされていないのではないですか? >手続きもしていません。 労災は労働者が手続きをするものではなく、使用者も手続きしたことを労働者に伝える義務はありませんので、質問者さんが知らなくても当然です。 そして労災については気にすることはありません。 使用者が手続きをしているかいないか、労働者には一切関係ありません。 ChaoPrayaさんの書き込みは質問者さんを不安にさせるだけで何の意味もなく、意図が不明です。 ChaoPrayaさんの >実労働時間の賃金支払は、労基法に違反規定はなく、また、社会通念上一般的な習慣として認められます。 は間違いです。 労働基準法第15条に「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」とあり、実労働時間で支払うと言うことは、事前に労働時間を明記していないことになり違法です。 仮にシフト制だとしても、シフトを決めた時点で契約が成立しており、その終了時間より早く帰らせた場合は休業補償が必要です。 uho-iiotokさんの >(※但し、責任者の指示により短縮・延長する場合があります) ですが、使用者の都合により労働時間の短縮や残業の指示があるのは当然で、これはアルバイトも正社員も関係ありません。 また、休業補償の支払いにも関係ありません。 法律も労働時間の短縮や延長を禁じているわけではなく、短縮した場合は休業保証、延長した場合はその分の時給や残業手当を支払いなさいと定めているだけです。 また、 >勤務時間:店側のシフトによる ですが、質問者さんが17時から22時という(口約束だとしても)契約で働いているならば、こちらは一切関係ありません。 正社員とかアルバイト、パートというのはあくまで雇用形態を区別するための呼称であり、法律上は正社員と同様の権利があります。 そして仕事に対する甘さと賃金未払いは別問題です。 私なら仕事に対する甘さを反省した上で、もらうべき賃金を請求します。 それが「筋を通す」と言うことではないでしょうか?
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- uho-iiotok
- ベストアンサー率37% (91/241)
>17時から22時という契約の基で仕事しています。 雇用契約書が無い様ですので一般論になりますが・・・ 通常アルバイトの場合には社員とは違って勤務時間に関する取り決めには下記の一文が入ります。 勤務時間:17~22時 (※但し、責任者の指示により短縮・延長する場合があります) もしくは 勤務時間:店側のシフトによる (同上) 社員の雇用契約のように「○時~○時まで」とか「1日○時間」とはなりません。 暇な時に早上がりさせたり、忙しい時に残業させたりする為の契約内容です。 ですから、一般常識で考えて早上がりさせる事はおかしな事ではありません。 雇用契約書を提出させない、店内にお客様がいるのに怒鳴るなどあまり良い職場環境ではないようですが 質問者さんの仕事に対する認識などに甘さが見えるので同情できませんね。 この手の質問では良く書きますが、無理な仕事を押し付けられたら 「自分では出来ないので一度お手本を見せてください」 と指示を出した人に言ってみてください。 それでその人が出来ていなければ自分が出来るわけが無いと言えますし その人が出来るのであれば自分の能力が低いだけだと確認出来ます。
お礼
回答ありがとうございます_| ̄|○ >(※但し、責任者の指示により短縮・延長する場合があります) >もしくは >勤務時間:店側のシフトによる >(同上) こういう事が書かれているかさえ知りませんでした。 やっぱり、アルバイトの場合には使用者の都合のいいように 扱われるということなのですね・・・_| ̄|○ 他のバイトの人も皆 この事について不満を持っているので、 しっかり確認してから辞めようと思います。 結局は僕の仕事に対する認識に甘さがあったと思います。 ありがとうございました。
補足
確認したところ・・・ 店頭に貼りだされているバイト募集の紙には、 >(※但し、責任者の指示により短縮・延長する場合があります) >もしくは >勤務時間:店側のシフトによる >(同上) のような事は書かれていませんでした。 それは関係ないでしょうか?
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
厳密にはANo.5さんのおっしゃる通りなんですが、 根本部分が確認できませんのでなんともいえないですね。 質問者さんの、アルバイトで17時から22時という契約。の説明では判りません。 まず、この労働契約が書面で交付されており、なおかつ所定労働時間が17時から22時までと明示されているかどうかが重要です。 アルバイトを雇用する場合には普通、17時から22時までの実労働時間の賃金を支払う契約が多いのではないでしょうか。 明確な分類はありませんが、拘束時間が17時から22時までの所定労働時間5時間の労働だとパートさんですよね。 書面で交付されていれば、実労働時間の賃金支払は、労基法に違反規定はなく、また、社会通念上一般的な習慣として認められます。 本来、労働形態のいかんを問わず、労働契約締結の際に書面で絶対的明示事項を書面で交付しなければなりません。(則5条1項) これを怠ると使用者は30万円以下の罰金。 個人商店のフランチャイズのコンビニなら労働法規なんか知らないんでしょうけど、ここが重要です。 使用者の主張で、口頭の説明はしたとなれば、書面交付規定の違反については確実ですが、休業補償のところまで行かなくなる可能性もないではないですね。 まず、契約内容の確認をお薦めします。 アルバイトでも労働者を雇用するというのは責任が重く、多くの法律に縛られます。バイト1人でも労災保険の適用事業所になりますが手続きもされていないのではないですか? 個人的にはご自身にメリットはないと思いますので名誉毀損についてはノーコメントにしておきます。 よくない事業主もたくさんいます。それを見て反面教師として学ぶことも多いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 労働契約は書面で交付されませんでした。 >労災保険の適用事業所になりますが手続きもされていないのではないですか? 手続きもしていません。 今回の件のようなこともあるのだな・・・。 と学習しようと思います_| ̄|○
- trent1000
- ベストアンサー率44% (152/341)
>こういうのって名誉毀損罪とかになるのでしょうか? う~ん、どうでしょう? 私は以前労働組合で一般(他社)の労働者の相談に乗る立場でしたので、労働関係はわかるのですが、一般の法律となると・・・。 ただ労働相談としてみると、一般的な監督指導という気がします。 口の悪い上司はどこにでもいるものです。 いちいちそれに反応するのは無駄だし、それではどこで働いてもやっていけませんよ。 まぁ、あまり優秀な店長とは言えないでしょうが・・・。 私ならレジでお客を並ばせたことよりも、お客の前で怒鳴ったことの方が、より「指導の対象」になりますので。
お礼
trent1000様回答ありがとうございます。 そうですよね!いちいち反応するのは無駄ですよね!!! 裏で怒られるのならば良かったのですが、 レジだったもので・・・_| ̄|○ 他のバイトの人に相談したところ 『6人並んで呼ばなかったけど、怒られなかったよ~。』 とか、 『オレも並んでも自分から来なかったら呼ばないけどね。』 とかって皆言っていて、 今まで誰も怒鳴られたことはありませんでした。 僕はバイトしてちょうど3ヶ月目なのですが、 このような事態でどうも不条理だと感じたもので・・・ うだうだ質問ばかりすみませんでした_| ̄|○
- nekosuke
- ベストアンサー率42% (339/795)
法律には詳しくない一般人ですがNO3さんへの回答をみて思ったことを書きます。 販売業をしていた立場として3人ものお客様が並んで待っているのに呼ばないというのは店長に仕事意識が低いと怒られるのは当然だと思います。 まあ店長も客が見てる店頭ではなくバックヤードで怒鳴るのが筋ですが、私がもし店長で同じことをしている部下がいたら怒りますよ。 例えばそのお客の一人が貴方だとします。貴方はとても急いでいてすぐにでも会計を済ませて出なければいけない。 近くにはお客様が並んでいるを知っているのに黙々作業をしている店員が・・・こんな場面に出くわしたらイラッとしませんか?(・・? 正直私店の管理・教育をきちんとしている良い店長だと思いました。こういう店長の元で働けるのは幸せな事なんですけどね・・・。 もう辞める気満々みたいですがその30分の退勤の積み重ねが生活に支障をきたすのであれば一度しっかりとオーナーに相談すべきだったと私は思います。
お礼
回答ありがとうございます。 感謝します。 nekosuke様の意見も一理ありますが、 普段は並べば直にフォローをする。 という姿勢でした。 しかし、店長の過酷すぎる 仕事内容の追加が原因でもあります。 僕は何度も交渉して『間に合いません!』 と主張していました。 僕が働いているコンビニの仕事内容は、 1.牛乳などの紙パックを品出しする。 2.店内&店外の掃除をする。 3.ホット飲料の品出しをする。 4.ウォークイン(ペットボトルなどを裏から出す場所)の品出しをする。 5.トイレ掃除 6.カップラーメン&お菓子の品出し。 7.お酒の品出し。 これが17時から22時までの普段の仕事内容です。 彼女の仕事速度が遅くて上記の内容が時間内に終わらない! と主張していました! (終わらなければ何故終わらない!と咎められるので・・・) なのにも関わらず、 『必ず行うように!』と 品物が置いてある台の清掃まで任せてきたのです。 怒鳴られたのはその最中でした・・・ レジから一番遠い場所で、 彼女が清掃していたのは、 レジに人が並んだのが見えない場所でした。 僕が呼ばなかったのが全ての原因なのですが、 バイト先のコンビニは絶えず人が出入りしています。 3人並ぶとかは普段当たり前なのです。 それにレジの多少の遅れについても 話し合ったのですが・・・ 何度かの注意の後の怒鳴りならよかったのですが、 何分突然すぎたもので驚きました_| ̄|○ その前にマネージャーと椅子を蹴り合う 大喧嘩をしていたので、 今思うとそのせいもあったのかも知れませんね・・・。
- trent1000
- ベストアンサー率44% (152/341)
私は徹底的にやって良いと思います。 まずご質問の件ですが、請求としては全額請求できます。 さらに裁判を起こすのであれば未払い金の1.2倍を請求できます。(後述) 民法第536条2項には「債権者(使用者)の責めに帰すべき事由によって債務(労働)を履行(提供)することができなくなったときは、債務者(労働者)は、反対給付(賃金)を受ける権利を失わない。」とあります。 つまり、賃金は全額もらう権利があります。 そして労働基準法第26条には「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」とあります。 なぜ民法と違う内容のことが書いてあるのかと言いますと、労働基準法第120条に、この条文に違反した場合は30万円以下の罰金に処すと書かれています。 しかし、民法の規定には罰則はありません。 つまり、賃金を全額支払わなくてはいけないが、とりあえず6割を支払えば罰則はないと言う形になります。 労働基準法の規定があるために、休業手当は6割しか貰えないと思っている人もいますが、そんなことはありません。 労働基準局の通達では「強制法規で平均賃金の100分の60までを保証しようとする趣旨の規定であって、民法第536条2項の規定を排除するものではない。」としています。(昭22.12.15基発502) ですので、請求としては全額可能だけれども、使用者が6割しか払わなくても罰則がないということになります。 ですので、まずは経営者に対して給料を全額払ってもらうように伝えましょう。 それで払わない場合は労働基準監督署に相談することになります。 労働基準監督署からは、最低6割払わなければ罰則があることが伝えられるはずですので、最低でも6割は払ってもらえるでしょう。 ただし、「6割では納得いかない。絶対に全額払ってもらう!」というのであれば、方法がないわけではありません。 労働基準法第114条には「裁判所は、第20条、第26条(中略)の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。」としています。 つまり、休業手当をもらっていない場合はその倍、元の賃金の1.2倍を請求することが出来ます。 このためには、次のような順序で請求します。 1,内容証明でまず会社に請求 2,労働基準監督署に賃金未払いを申告 3,支払督促の申立・少額訴訟(場合によっては通常訴訟) 実際の所、質問者さんの場合はそれほど大きな額でもないので、ここまで徹底的にしてもメリットはそれほどありませんが、方法としては存在すると言うことで・・・。 なお、No.4さんの回答は間違っています。 休業手当も賃金ですので、給料と一緒に払わなくてはなりません。 労働基準法で定められた「臨時に支払われる賃金」や「賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金」は例外ですが、休業手当はそのどちらにも該当しません。 賃金の場合、支払いが遅れれば罰則があります。 商取引である通信販売と、生活に直結する賃金を同一視するのはナンセンスです。
お礼
trent1000様回答ありがとうございます。 大変わかりやすく親切な回答に心から感謝します。 法律がよくわからない僕にとっては 本当に目が回ってしまうような内容です。 退職届にtrent1000様が仰られた趣旨を 踏まえて書いてみようと思います! あと、1つtrent1000様に相談させてください。 No.3様へのお礼で書いた内容のことなのですが、 店長の期待に答えようと二人で真剣に仕事を 行っていたのです。 決して不真面目でも、仕事意識が低かったわけでもありません。 だからこそ、 『おめーら!仕事意識低すぎるぞ!!!』 『こんなんじゃおめーらにまかせられねーよ!』 『そんなガツガツ仕事したって楽しくねーだろ!』 という店長の言葉に傷つけられました。 その場で反論したかったのですが、 一緒に入っていたのは、 日本語もまだ流暢に話せない台湾の方だったので、 僕がキレてその場を後にすることが出来ないと感じ、 その場では謝りました。 それにお客様も居たので・・・ こういうのって名誉毀損罪とかになるのでしょうか? 裁判を起こすつもりなどは全くありませんが、 自分はこういう人間にはなりたくないと思いました。 どうなのでしょうか?
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
>2時間15分ぶんの給料の60%が支払われていないということですよね? >支払われていない場合は契約違反にはならないのですか? 支払われていないだけなら法律違反ではありません。 「どのように支払うか(例えば給与支払いに加算するかどうか等)」決まっていないのであれば決めなければなりません。 会社の規則になければ話し合わなければなりません。 例えば、通信販売などの後払い購入の場合に「支払いが遅れる」だけでは法律には違反していません。
お礼
回答ありがとうございます。 たびたび質問ですみませんが、 雇用契約書と言う物は 頼めば見せていただけるものなのでしょうか? そういったものをは見せてもらえずに、 今まで仕事してきました。 1.バイトをしたいと電話し・・・ 2.面接。 3.17時から22時で勤務。 このような流れです。 おそらく決まっていないのではないでしょうか? 決まっていたら支払われているはずですよね? 退職届にその趣旨を書いて辞めてしまうつもりなので、 話し合う余地はないと思いますが、 友達など、他のバイトの人も同様のことで不満を抱いているので、 今回の件でバイトの勤務状況がよりよくなればと思い 相談しています。 それと >支払われていないだけなら法律違反ではありません。 >例えば、通信販売などの後払い購入の場合に「支払いが遅れる」だけでは法律には違反していません。 とありますが、『だけ』とはどういうことでしょうか?
>僕の主張が正しいのか >間違っているのかそれだけです。 質問者様の主張は正しいですが、 やろうとしていることは間違っています。 まず、生活等がかかっており、その30分の時給がないために 月づきの生活が苦しいのであれば、その旨、責任者に申し出るべきです。 契約に基づいて生活の糧を得ている訳ですから、「月々の給料が 少なければ生活できません。ちゃんと契約書通り最後まで働かせ てください。給料もちゃんとください」と。それは大いに主張してください。 ただ、個人商店などでは労働基準法を100%厳格に守るだけの 知識や経営的な体力などありません。 法律をたてに、正論をねじこむのはお互いに不幸な話です。 大企業でさえ「コンプライアンス云々・・」の話をしているわけですから、 要はところどころ守られていないんです。全ての企業で。 杓子定規にやり過ぎるのは百害あって一利なしといえましょう。 もちろん、自分の生活は自分で守る。正しい法律知識を身につける という態度は重要かつ必須なのですが。
お礼
回答ありがとうございます。 感謝します。 『やろうとしてることは間違っている』 そうですよね。その通りだと思います。 今回相談させて頂いた(=退職するつもり) のには、他にも理由があります。 それは、先日バイト同士で店を任されていた時のことです。 2人で一生懸命仕事をしていました。 片方の人は留学生の女性です。 その人は仕事速度がお世辞にも速いとは言えず、 日々店長に『店長に与えられた仕事内容だと時間内に終わりません』 と相談していました。 なのにも関わらず、+αを与えてくるのです。 店長の方針は『レジフォロー』を可能な限り速くしろという方針なのですが、レジフォローばかりでは彼女の作業が全く終わりません。 そこで店長に相談した結果、『状況を見て、2人で話し合ってうまい具合にレジフォローをしてくれ』ということでしたので、お客様が2人までで、かつジュース1本とかの場合はフォローに回らなくて良い。というルールを決めました。(決めましたが、しっかりお互いフォローをしてました。) ある時、僕一人レジで、彼女は清掃をしていました。 その時、お客様が3人並んでしまいました。 僕は彼女を呼ばず、一人でレジをやりました。 それを監視カメラで見ていた店長がレジ前まで来て 『何で彼女を呼ばないんだ!』 『おめーら!仕事意識低すぎるぞ!!!』 『こんなんじゃおめーらにまかせられねーよ!』 『そんなガツガツ仕事したって楽しくねーだろ!』 『楽しくやろーや!!!』 と大声で怒鳴られました。 店内にお客様が居たのに・・・ 一緒に入っていた留学生の女性は泣いてしまい。 僕一人で必死にあやまりました。 こういう事もあって辞めることを決意したのですが、 勤務時間の件も含めて辞めるさいに退職届を書こうと思い、 その参考になればと相談させていただきました。 長文すみません_| ̄|○
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
オーナーは違法行為をしていないので反省する必要はありません。
お礼
回答ありがとうございます。 たびたび質問ですみませんが、 doctorelevensは 『但し雇用契約に「○時~○時」という勤務時間が記載されている場合には、雇用者側の都合で短縮された場合には、「休業補償」として60%を払う義務があります。』 と仰られましたが、 給与明細を確認した結果 時給840円。15日出勤で72時間45分勤務でした。 正規の時間なら75時間勤務になっているはずです。 2時間15分ぶんの給料の60%が支払われていない ということですよね? 支払われていない場合は契約違反にはならないのですか?
補足
すみません_| ̄|○ 様が抜けていました。 doctorelevensは⇒doctorelevens様は
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
労働基準法には労働時間の短縮を規制した条文はありません。 「働かない分は払わないこと」は法的には問題がありません。 但し雇用契約に「○時~○時」という勤務時間が記載されている場合には、雇用者側の都合で短縮された場合には、「休業補償」として60%を払う義務があります。 「帰って良いよ」は雇用者側の都合ではありませんので念のため。 一般的にはその程度でもめた場合にはアルバイトを解雇されるので、辞める覚悟が無いと要求しても意味は無いです。
お礼
回答ありがとうございます。 感謝します。 店の前に貼ってある アルバイト募集の紙には 『17時~22時』と記載されています。 帰らされるときの台詞は 『そろそろあがろうか。』です。 あと、辞める覚悟はあります。 次行くとき辞めるつもりで相談させて いただきました。 ↑このような状況です。 訴えたり、そういう事をしようと考えている 訳ではなくオーナーに反省してもらいたいです。 僕の主張が正しいのか 間違っているのかそれだけです。
お礼
回答ありがとうございます。 オーナーに休業補償の事と 労働契約を書面で交付していないことについて 交渉しました。 結局仕事は辞めましたが、 後悔せずに辞める事ができたので、 今は大変スッキリしています。 さまざまな助言本当にありがとうございました。 感謝してます。