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扶養額を超えてしまっているのですが・・・

是非どなたかアドバイスお願いいたします。 現在主人の扶養として社会保険に加入しておりますが、年内に3回ほど有期的な派遣の仕事をいたしました。長期の派遣ではなかったため、自らの社会保険には加入できませんでした。現在は9月より派遣社員として働き始めましたが、こちらは長期の見込みがあるため、就業2ヶ月後の今月11月22日より社会保険に加入する事になっております(現在まだ申請はしておりません) 今の仕事をするまで働いていた時期は、雇用元である派遣会社も変えており、3ヶ月、1ヶ月間という短期なものですが、時給がいいため収入は10万のときもあり、20万のときもありました。単純に総合計額は主人の扶養内(140万以下)で納まると思っていたのですが、昨日現在までの給与明細を計算してみると、扶養範囲は超えてしまっていることに気づきました。ちなみに来週11月22日に社保が適用されるため、もし準備が整えば今月25日のお給料からは、私自身の社保に加入する事になると思います。 色々とネットサイトで同じ状況の方のメールを拝見してみましたが、この場合、税務署や主人の会社等から、さかのぼって請求される、と書いており、大変焦っております。 また主人が持って帰ってきた年末調整の配偶者特別控除欄の収入欄にも、もちろん記入できないと思います。ちなみに現在計算した収入は157万で、今月社保に入らないとなると、180万近くになってしまいます。 全く無知で申し訳ないのですが、どなたかアドバイスしていただけたら本当にありがたく思います。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 年金手帳の氏名変更は、社会保険加入の際に依頼すれば一緒に手続きをしてもらえます。 そのために特に調べられることはありません。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

複雑なのでなかなか回答が付きませんが・・・。 所得税について。 1月~12月までの年収が103万円を超えると、所得税の扶養にはなれません。 又、141万円以上であれば配偶者特別控除も適用されません。 年末調整の配偶者特別控除の「配偶者特別控除額」は0円です。 又、既に提出している「平成16年 扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に氏名を記入していれば、会社の担当者に申し出て取り消します。 今回提出する「平成17年 扶養控除等申告書」には、来年も年収が103万円を超える見込みで扶養になれない場合は、控除対象配偶者欄には記入しません。 103万円以下で扶養になれる見込みの場合は記入します。 これは、来年の年末調整の時に訂正できます。 あなた自身の所得税については、今年中に他から貰った給与の源泉徴収票を、元の勤務先(派遣会社)から貰って、現勤務先へ提出して、全ての給与で年末調整をしてもらう必要があります。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)について。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 (140万円ではありません) 従って、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額108千円)を超えることとなったときから夫の扶養を外れる必要がありました。 しかし、今となっては済んだことですから、今月11月22日より社会保険に加入したら、夫の会社で社会保険の扶養から外れる手続きをしましょう。 夫の扶養から外れる手続きには、今度の会社から「社会保険資格取得届」のコピーを貰い、夫の会社に提出します。

hitoandtaku
質問者

お礼

アドバイス、大変ありがとうございました!明日が22日なので明日早速主人の雇用先に扶養から抜ける手続きをとってもらう予定です。 ところで先ほど自分の社会保険の手続きのために必要な年金手帳を出してきたところ名前が旧姓なのに気づきました。変更していません。しかし主人の扶養になる際には確か私の年金手帳も提出したはず・・・名前の変更は年金手帳にされてないだけなのでしょうか?明日派遣会社に提出する予定だったのですが、名前変更のされていない年金手帳を提出しては駄目ですよね?もし自分で名前変更をするとなると、色々調べられそうでちょっと怖い気もしますが・・・ 大変お手数ですがもう一度アドバイスいただけると本当にありがたく思います。宜しくお願いいたします。

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