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ピタゴラスの定理の証明の著作権

今テキストを作っているのですが、 ピタゴラスの定理を証明するのに、 ふと見た、テレビの番組で見た方法を原稿にしました。 これって、著作権にふれるのでしょうか。 教えてください。

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  • nep0707
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回答No.1

著作権は著作物に対する権利ですが、 著作物とは、著作権法2条1項1号にあるとおり 「自己の思想又は感情」を 「創作的に」 「表現したもの」 でなければなりません。 従って、単なるアイディアは著作物ではありません。 証明する上での表現方法に個性があれば、それをもって著作物とされることはあるでしょうが、 数学の証明方法は、その内容が斬新であっても表現方法は一定のルールに従うのが普通でしょう。 (そうでなければ、証明として説得的にならないはず) なので、著作物になることはまずないと思いますので、著作権の問題にはならないと思います。

kuma33333
質問者

お礼

深夜にかかわらず、ご回答いただき有り難うございました。

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