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名義人名

この度、母と私で、現金での土地購入を考えています。母が1800万円、私が600万円を支払う方向です。母が66歳で、私は37歳です。名義を私だけの名前にすることはできるのでしょうか。勝手にそうすると、後に税務署が発見した場合、大変なことになると聞きました。連名ならば問題ないと思うのですが、、。何か良い方法があるなら教えて下さい。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

原則、このケースではお母様との共有名義、持分は出資割合に応じて登記することになります。他の回答者さんも書かていましたが、質問者さんだけの名義にすると1700万円の贈与とみなされ贈与税が課税されます。(基礎控除を除いた分ですが) ただし、「住宅取得資金に係る相続時清算課税制度」を利用すると3500万円までが非課税となります。この制度を利用すれば、質問者さんの単独名義にしても非課税となりなんら問題ありません。 「住宅取得資金に係る相続時清算課税制度」は適用条件があり、贈与者・受贈者の年齢、購入する敷地の面積・利用用途などがありますので購入する敷地が適用されるか慎重に確認してください。また、平成19年12月31日までの時限措置です。詳しくは管轄の税務署に問い合わせてください。

goodday07
質問者

お礼

適切な回答をありがとうございました!さすがですね。感心しました。アドバイスのとおり、その法律について税務署に問い合わせてみます。では。

  • osamu_god
  • ベストアンサー率25% (55/219)
回答No.1

宅建講師です。 税務署から、不動産取得について、お金の支払いについての問い合わせがきます。 お母さんが、4分の3、あなたが4分の1の共有名義で登記してください。 あなた一人の名義にした場合、あなたが1800万円の贈与を受けたことになり、単純計算すると、800万円くらいの贈与税がかかってきます。 もし、お母さんの財産を相続するときは、それだけならば相続税は非課税になりますので、心配要りません。

goodday07
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました! とても参考になりました。なお、もう一つ質問に答えて下さると大変ありがたいです。さきほど自分なりに調べていた結果、住宅に利用するための贈与なら3500万円までは贈与税がかからないということを知りました。では、母から1800万円(現金)を贈与したとして、それを私が土地購入にために利用し、私だけの名義にするということはできないのでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。

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