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家屋付き土地を売却するとき

家は本人の名義で土地は2分の1が本人、あとの2分の1は母の名義となっていますが、 元々土地・家とも私のものなのですが税金の関係上土地の2分の1を母の名義にしたのですが、 売れた場合母の土地の2分の1の現金は本当は私の物なのですがその場合借りた名義でも贈与税がかかるのですか? 2分の1が1千万円で売れた場合、その1千万円私が貰う事になってますがどのくらい贈与税がかかりますか?

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回答No.1

こんにちは。 今回のケースですとまず土地の登記した段階でご相談者からお母様への土地の贈与が行われたと認識されるべきだと思います。いつ登記されたのか存じ上げませんので正確にはお答えできませんが、土地の贈与について贈与税が課される可能性があります。しかし時効が成立していて課されない可能性もあります。名義借りかどうかという事は問題ではなく、実際に登記がされているのであれば贈与があったと認識されます。 売却後の金銭についてですが、まず土地の2分の1はお母様の持ち物ですので売却益が発生していればお母様に所得税がかかります。また売却で得たお金をご相談者がもらうのであれば当然贈与税が発生します。1千万円の贈与を受けるとなると231万円かかります。なお要件を満たす場合には相続時精算課税の制度を利用して贈与税の負担をゼロにすることも可能です。

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