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土地購入に際してのお金の援助について

このたび土地購入後、その場所で事業をしようと思っております。 母親(67才)が父の遺産の3000万円を援助してくれるといいますが 、 どういう風に利用させてもらうのがいいのでしょうか? 現金だと贈与税がかかりますよね。土地を買ってもらうのもいいのでしょうか? でも、その後名義をどのようにしていったらいいのでしょうか? 何かいい方法を教えてください。

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  • walkingdic
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回答No.2

>どういう風に利用させてもらうのがいいのでしょうか? 色々考えられますが、大きく分けると、 1.出資してもらう  この場合には母名義のものであることに違いはありません。  出資法方は贈与ととられないように気をつける必要があります。  単に金銭貸借でもかまいませんが、たとえば株式会社(有限会社の制度はなくなるので代りに株式は簡単に設立できるようになりました)の株を購入してもらうということも考えられます。 資本金3000万であれば十分な会社と言えるでしょう。 もちろん土地を購入してもらい(土地名義は母のまま)そこで事業をするということも考えられます。 この場合には土地は使用借地ということで固定資産税ほどのお金を支払うというかたちが考えられます。 2.贈与を受ける ご質問の場合母は67歳ですから相続時清算課税制度の適用を受けることで贈与してもらうことが可能です。(使途は不問です) ただ非課税枠は2500万までであり、残り500万は通常の贈与税ほどではないけど税金はかかりますので損得勘定で気をつける必要はあります。 もちろん1,2番を併用することも考えられます。 で、1番の場合の注意点としては、あくまで名義は母のものですから、将来母がなくなったときには母の相続人全員が相続の対象となります。つまり相続問題でもめる可能性がなければそのままでもよいですが、もめる場合には1番の選択はやりにくいということになります。 ただ母の資産が十分にあり、御質問者の法定相続分の受け取りだけで3000万超えるようならば、問題にはならないかもしれません。

s-sabu
質問者

お礼

とてもわかりやすくありがとうございました。 検討してみます。

その他の回答 (1)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

親から住宅取得(新築・購入など)資金の贈与を受けた場合には、「住宅取得資金等の贈与の特例」制度の適用を受けることが可能ですが、土地だけでは適用できないと思います。 生前贈与もありますが、遺産相続の方が税金はかなり安くなります。 (相続の場合他に相続受ける該当者がいるとトラブルになる可能性もあり、遺言の作成(この土地は○○に譲る)とかも考えないといけませんし・・・その土地に家も建てる予定があれば、贈与金額1500万円までは軽減され、550万円までなら課税されないという特例を受けるのはどうでしょうか?

参考URL:
http://sumai.nikkei.co.jp/house/qahouse/shikin20041125a2000a3.html
s-sabu
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。