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相続の時効はありますか?

五年前に父が死にました。父の実子は私を入れて三人です。 父は、再婚で相手には連れ子が一人あります。連れ子は、戸籍上「子」になっています。 もともと、彼女たち母子とは仲が良くありません。父の病床時は、普通の親戚付き合いのような関係でした。今は、法事のたびに顔を合わす程度です。 死後は、相続については誰からも何一つ口に出しませんでした。というのも、現金も財産もあまりないからです。と私たちが思っていたからです。実際のところは、何一つわかりません。 彼女からも何一つ説明はありませんでした。ただ、名義変更のための相続手続きだと、署名捺印した記憶があります。ただ、家の名義は、父の生前に変えていたようです。どうやら、母と子の共有名義にしていたみたいです。それも、定かではありません。 この五年間で、彼女への不信感が増しています。態度と付き合い方が、父の生前とはどんどん違ってきているからです。 五年の時効があると聞きましたが、私の場合は、もう相続権の主張はできないのでしょうか?どなたか教えてください。

みんなの回答

  • hima-827
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回答No.3

>相続回復請求権の「相続権を侵害された事実を知ったときから5年」 >というのは、具体的にどういう場合でしょうか? 説明が難しいですが、そもそも相続人でない人が不正に占有・支配している場合、侵害されたのを知ってから、5年で、権利の主張は出来ませんよ(取られる)と言う事です。 ですから、質問者様には、該当しません。 また、判をついた書類は、遺産分割協議書だと思いますが、その当時、脅迫されたとか、勝手に書類を作成された(偽造)とかなら、裁判で争う事も可能だと思いますが、質問文からはそうで無いようなので、悔しいでしょうが、今後の教訓として下さい。

参考URL:
http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/09/post_566.html
coco-1225
質問者

お礼

ありがとうございました。 法律は、我々の味方のようで味方でない部分があるのですね。。。 情に流されない部分があるのも法律なのですよね。。。 今後の教訓になりました。。。。

  • utama
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回答No.2

この場合、相続回復請求権は関係ありません。 相続回復請求権が問題になるのは、他に相続人がいることを知らないで、相続してしまった場合のみです。例えば、戸籍に載っていない子が後から現れたような場合です。 ご質問では、被相続人(お父様)の死亡時に、共同相続人全員が把握されていますので、相続回復請求権の問題にはなりません。 署名捺印したのが何の書類かわかりませんが、遺産分割協議書のようなもので、その無効の主張をする場合、相続の対象によって時効がことなります。 対象が債権(預金など)の場合、10年以内です。10年経過すると、不当利得の返還請求権や債権その物が消滅します。 対象が物(不動産・動産)の場合、10年(相手が無効であるとは思っていなかった場合)、もしくは20年(相手が無効と知っていた場合)以内にする無効の主張をする必要があります。この期間が経過すると、仮に遺産分割協議が無効とされても、取得時効が成立します。 外形的に遺産分割協議がされていないのであれば、相続に時効はありません。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

>父は、再婚で相手には連れ子が一人あります。連れ子は、戸籍上「子」になっています。 要は、父親は、後妻の連れ子と養子縁組したと言う事ですね? あと、 >家の名義は、父の生前に変えていたようです。どうやら、母と子の共有名義にしていたみたいです。それも、定かではありません。 相続前に家の名義が妻になっていたのなら、土地のみ父名義だったのですか? >相続の時効はありますか? 民法では、第884条「相続回復請求権」 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である。 上記の民法の5年のを言っておられると思いますが、質問文を読むと、当時は、名義変更に納得して判(印)をついたようですので、そもそも相続の期限など関係ないと思います。 相続に同意して、判をついた時点で、実質相続は終了していると思います。 後から、文句を言える筋合いものではないと思います。

coco-1225
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 要するに今更遅いと言う事ですね。。。 相続回復請求権の「相続権を侵害された事実を知ったときから5年」というのは、具体的にどういう場合でしょうか?

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