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退職勧奨の違法性について
当社では現在、業績悪化を理由に早期退職者の募集を行っています。 ただ[募集]とは名ばかりで、個別に呼び出して退職勧奨を行っているようです。 ここでお聞きしたいのは… (1)職種によって早期退職者の募集年齢及び勤続年数が違うが違法とはならないのか。 …ほぼ100%が男性で占められている職能コース(基本的には女性がそのコースに就くには入社後に試験が必要)に関しては勤続年数・年齢共にかなり高いです。一方、100%女性の職能コースなどはかなり低い設定です。 (2)個別に呼び出して退職勧奨を行っているが、違法性は無いのか。 (3)退職勧奨を受け、断ったら何度も呼び出されて説得された場合、違法性は無いのか? (4)元々は上長に「オマエの仕事は無い。出社だけしてろ。」と言われたために数ヶ月干された状態であるにも関わらず、「仕事が無いから退職を考えて欲しい」とのこと。会社の規模・業績からいって、確かに以前のような仕事量がないのはわかるのですが、仕事を全くさせる気がなく上長自らそういった状態に追い込んでおいての退職勧奨は問題はないのでしょうか。 言葉が足りない部分などがあると思いますので順次補足させていただきます。宜しくお願い致します。
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- naocyan226
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労基法には解雇についての制限がありますが、退職勧奨や早期退職者の募集方法等についての制限や規定はありません。従いまして、質問文のような内容が直ちに法違反と言うことにはなら無いでしょう。 解雇については労基法に違反さえしなければ原則雇用者の自由です。しかし、と言ってどうしようが会社の勝手だと言うわけではありません。民法第1条3項「権利の濫用はこれを許さず」に触れような解雇は無効です。 では、どういう場合に無効とされるのでしょうか。それについては判例があり、整理解雇の4要件として確立されています。 1.整理解雇に充分な必要性がある 2.解雇回避するための努力義務を果たした 3.解雇対象者の選定に公正性、妥当性がある 4.労働組合等に対しちゃんと説明をし協議を尽くした この要件を満足しない解雇は無効とされます。ただし、これはあくまで判例ですから、これに違反したとしても法違反ではありません。裁判になった場合にこの判例により無効との判決がされるわけですから、なにも行動を起こさないとそのまま会社の言い分がとおります。 質問文にある4項目は上記の4項目に沿っている限り、このままではどれも問題があるようには思えませんね。