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給料を大幅に下げられたのですが・・・・

4年位前給料を十分の一以上いっきに下げられました。労働基準法91条で十分の一以上はさげてはいけないことを最近知りました。差額にして年間90万円以上になりますが、会社に請求しようと思いますが時効などあるのでしょうか?

みんなの回答

  • tryouts
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回答No.2

NO1です。 原因が何かにもよるかもしれませんが、4年前の降給が妥当であったかを争うことは事実上不可能だと思われます。 給与体系の見直しなどであったとしても、社内的な合意があるなしに関わらず4年前となると厳しいですね。 お役に立てずすみません

tosi1284
質問者

お礼

もっと早い時点からこのような場所を知っていればと思うと残念です。 tryouts様本当に有難うございました。。

  • tryouts
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回答No.1

91条の解釈が間違っています。 給与を下げることを禁止するのではなく、罰則等の制裁的な減給を禁じている条文です。 参考までに、簡単な例を記載します。 仮に工場のラインで働いているという例であげてみます。 Aさんの月給は30万円(日割1万円)とします。 何らかのミスでラインを止めてしまうと、全体に大きく影響が出て会社に損害を与えてしまいますよね。 ミスを1回すると1日の賃金の1割(1000円)分が減額になるとします。 このような場合を91条は示しています。 1日に6回ミスをした場合、減額は6000円です。 >1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、 上記のように規定されているため、実際には6回のミスでも1日当たり最大5000円までしか減額出来ません。 >総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない 上記の中の「1賃金支払期」は通常1ヶ月間を表します。 この規程がどのような影響を与えるかといいますと、例であげた工場の場合、1日最大5000円まで減給出来るとなりましたが、1ヶ月間の間の減給は30万円の1割、つまり3万円までしか出来ませんと規定しているのです。

tosi1284
質問者

補足

大変にわかりやすい回答、有難うございました。 よくわかりました。 ついでにもう一つお願いできませんか? 結局私のこのような事案は、泣き寝入りしかないのでしょうか?

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