- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最低賃金法について)
最低賃金法について
このQ&Aのポイント
- 個人経営のレストランでの労働者が最低賃金法に基づいて適正な賃金を受け取れていない状況について相談しています。
- 賃金明細や証人の証言をもとに最低賃金との差額を請求したいと考えています。
- 労働基準監督署に相談するかどうか迷っているのでアドバイスを求めています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずは「労働基準監督署」に相談してください。 >ただ、私の職場ではタイムカードはなく証拠としてとってある給料明細ぐらいしか証拠品がありまん。 >あとは同僚全員が証人になってくれるそうです。 明細でも証拠になります。 労基が、再度「最低賃金」で計算して差額を教えてくれます。 監督署が「オーナー」に正式に「説明」を求めますが「拒否」もこの段階ではできます。 後は支払督促か少額訴訟(金額が60万以下の場合)をして請求します。 金額が超えている場合は「弁護士」を選任して「民事訴訟」をするしかありません。
その他の回答 (3)
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4
難しいですね。朝9時から夜9時まで毎日仕事をしていたという証人をいくら集めても。 例えば、 1)昼1時間は休憩時間。夕方6時からは1時間の休憩時間としている。 2)残業は基本的に認めていない。個々が勝手に作業している。 3)休憩時間も個々が勝手に作業している。 4)週休2日と決めているにも関わらず、勝手に出勤して作業していた。 と会社側から弁明が出たら言い返せますか? なお、労働基準監督署は庶民の味方ではありません。警察と違います。労基署は企業の味方です。結局、弁護士に頼むしかありませんが、費用が100万円程度かかります。仮に企業から損害賠償金を取っても費用で消えてしまいます。相談者様の労賃すら出ません。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3
労働時間には休憩時間には含まれません。 長時間 中休みの食堂があります。 その場合は労働時間に含まれない可能性があります。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1
請求できます。 個人同士での話し合いでは無理でしょうから弁護士を通じて請求してください。 労働基準監督署にも言ってください。