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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:MSDSの閾値について)

MSDSの閾値について

このQ&Aのポイント
  • GHS対応のMSDS(SDS)に記載する化学物質の閾値は0.1%と伺ったのですが、本当でしょうか。
  • GHSの閾値は、1%のものも0.1%の物もあり、一概には言えないのではないでしょうか。
  • 安衛法や化管法、毒劇法は対象外の物質です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hg3
  • ベストアンサー率42% (382/896)
回答No.1

「閾値」というのは、SDSの提供が義務付けられる対象化学物質の含有率のことですよね。 質問者さんの言うとおり、1%以上のものと0.1%以上のものがあります。 正確には、「対象化学物質の含有率が1%以上(特定第一種指定化学物質の場合は 0.1%以上)の製品にはSDSの提供が義務付けられる。」ということです。 つまり、SDSを作成する製品に含まれている化学物質が特定第一種指定化学物質であったから外部委託先の担当者は、0.1%と言ったのではないでしょうか。 どんな化学物質が第一種指定化学物質かは、経産省のホームページに掲載されておりますので、そちらでご確認下さい。 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/2.html

miso_lover
質問者

お礼

特定第1種が0.1%の為、「対象化学物質は0.1」と言われたのですね。 納得しました。 ありがとうございます。

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