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化学物質の新規性の判断についての質問
- 化学物質の新規性の判断について質問させて頂きます。化学物質を用いた用途特許の場合、化合物の構造式を一般式で記載し非常に広範囲の化合物を含む形で説明することが多いかと思います。
- 質問1では、一般式に包含される全ての化合物の新規性が否定されるのか、質問2では一般式に包含された化合物から特許を取得することができるのかについて質問しています。
- 質問3では、過去ログの中で一般式で記載されている場合は具体的な記述として扱われるのかという点について問い合わせています。
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1) ケースバイケース。否定されることが多い。 2)難しいことが多いが、可能な場合もあり得る。後願で物質特許を取得するためには、先願の一般式に包含された化合物のうち、後願で特許を受けようとする特定の狭い範囲の化合物については、先願の出願時の技術水準又は開示内容では合成することができなかったと立証する必要がある。 3)請求項に、極めて広範な範囲の化合物を含む一般式が記載されている場合には、その一般式に含まれている狭い範囲の化合物については、新規性が認められる場合がありうる。一方、実施例として、具体的な製造方法、物性が記載されている場合には、その物質は当然、新規性を失います。
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- patent123
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>実施例(合成方法や化合物の同定データなど)の有無については余り関係ないのでしょうか? 実施例の有無は、大いに関係あります。 >屁理屈かも知れませんが、例えば、「ほぼ全ての化合物」を包含するような一般式を記載した特許を出願した場合には「ほぼ全ての化合物の新規性」が否定されることもありえるのでしょうか? これはないでしょう。 クレーム:極めて広い 実施例で合成された物質:少ない このような場合には、実施例でサポートされていて、実施例より広いある程度の範囲、例えば、当業者が明細書に記載されている実施例及び実施例以外の箇所に記載されている合成方法、並びに、出願時の技術水準を参照して、合成できる範囲であって、クレームより狭い範囲(要するに、実施例とクレームとの中間の範囲)の化合物が新規性を失うと判断されることもあると思います。 とはいっても、このような判断はケースバイケースになるので、上記の考え方がどこまで一般的に適用できるかはご自分で判断して下さい。 ちなみに現実では、物質特許の特許権侵害訴訟において、その物質特許の明細書中の実施例に記載されている化合物であって、その特許権の特許発明の技術的範囲に含まれる化合物を業として製造、販売した第三者(被告)が訴えられた裁判例があります。この事案では、被告が製造、販売している化合物の合成方法及び融点などがその特許明細書の実施例に記載されており、出願前に問題となった化合物が実際に合成されていたのだな、と思われる事案でした。 しかし、この事案では被告が勝ちました。物質特許が成立しても、このようなことはあります。 これは、かなり前に特許ニュースで紹介された現実の事案です。 ご参考までに。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。 ケースバイケースと言う事は成立する可能性はゼロではないと考えて構わないでしょうか? 調査能力の乏しい中小企業にとっては特許権(主に用途特許)が侵害されているかどうか見極める事にも非常に苦労します。なので物質特許の様な効果の大きい特許が成立するか否かは死活問題です。 取り合えずがんばってみます。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりましたがもう少し質問させてください。 1)、2)は特許のどこ(請求項とか詳細な説明など)に書いてあっても同様と考えてよろしいのでしょうか? 実施例(合成方法や化合物の同定データなど)の有無については余り関係ないのでしょうか? 屁理屈かも知れませんが、例えば、「ほぼ全ての化合物」を包含するような一般式を記載した特許を出願した場合には「ほぼ全ての化合物の新規性」が否定されることもありえるのでしょうか? せっかく、有用な新規化合物を見出しても、実施例も無いような先願特許のおかげで物質特許が取れなくなるのは非常に残念ですね><