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鉄筋コンクリート住宅の登記面積の測り方
お教え下さい。 鉄筋コンクリートの二階建ての戸建て住宅を建てました。 登記簿に載せる面積は壁芯面積(確認申請と同じ面積)なのか、内法面積になるのかどちらでしょうか? そして内法になるとしたら、測りに来る人はメジャーで家の中を全部測ってまわられるんでしょうか? ご存知の方よろしくご回答お願いします。
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こんにちは。 戸建ての場合は壁芯です。集合住宅は内法ですが、共用部分の面積も按分されて算入されます。 登記ですが、手続きは自分でも簡単に出来ますよ。まあちょっと2日はかかりますけどネットで手続きを調べて下書きして、法務局へ行けば親切に教えてくれます。図面を書くのがむつかしければ建築士さんい言えば、図らなくても図面どおりに出来上がっているのならすぐできます。また図面だけネットで請け負ってくれる方もいます。 土地家屋調査士も寸法なんか大体でしか見ません。結局設計図から転記するだけです。お金の支払いが決まっているなら設計図を渡して楽をさせる必要はないでしょう。建築士さんか工務店にCADファイルでもあるならそれを渡す代わりに値引きしてもらうべきでしょうね。 自分ですれば土地家屋調査士にはらう表示登記の費用(相場8万)、さらに所有権保存の登記も自分ですれば(こちらはA4用紙にさらりと書いて書類を市役所から集めていくだけで半日もかかりません)司法書士に払う費用(相場5万)もかかりません。自分ですれば2-3日で13万も稼げる訳です。間に工務店などが入ると15万からぼられると25万くらいまであります。 ちなみに、自分のことを自分で手続きするのには資格は一切不要です。 後々税金のことを考えると面積は少しでも少ないほうがいいですよ。吹き抜けとか、吹き抜けになった階段部分とか出窓の高さとか色々と細かいルールで面積の計算が変わってきます。登記=固定資産の評価ではない部分も各市町村により違ってきます。けっこうアバウトなところもあるようです。 特定適用住宅か?耐火建築か?などの申請により税金がもどってきたり数年間安くなったりもしますので、損のないようくれぐれもご注意を。 FPより
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- dr_suguru
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(建物の床面積) 第百十五条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F12001000018.html#1000000000003000000002000000003000000000000000000000000000000000000000000000000
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 また詳しくアドヴァイス頂き、とても参考になりました。 図面で済ませられるのであれば比較的簡単そうですね。 自分で出来るかやってみたいと思います。 ありがとうございました。