事務所賃借面積に共有階段面積、柱面積は除かれる?
事務所を賃借しようとしている者です。
入居しようとしている建物は小都市の個人所有の鉄骨3階建の1階部分のみで、上階への階段スペースが建物内部にあります。
その階段の上半分程度の真下には、今回借りようとしている1階に三角形の小空間をもたらしています。もちろん階段の下半分程度までは1階室内から見て壁になっていて利用はできません。
内覧時に面積を計測した結果、広告に表示の面積には、前述の階段スペースが含まれていることが判明しました。
質問事項
1.その階段スペース面積を賃借面積から引くよう依頼することは当然ということで良いでしょうか。
その場合、階段が上に上がっていくにつれてできた1階の小スペース部分も賃借面積から除くよう依頼してかまわないでしょうか。それとも階段前半部分のみ除外することになるのでしょうか。
2.柱面積を賃借面積から除くよう申し出るのには無理がありますでしょうか。大規模なRCテナントビルを賃借するなら、そもそも内法で広告され、柱面積も除外されるでしょうが、かような小規模ビルを賃借する場合、内法表示を家主側に求めるのはやや無理がある感じでしょうか。
仲介業者はこと建物面積について比較的大雑把だ、という話を聞いていましたが、やはりそうでした。借りる側にとっては重要問題なのですが。
ご回答のほど、よろしくお願いします。