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内容証明の送り方

以下の質問は、実務的な法律上の相談です。 前回の相談で、迷惑回答がありましたので再度質問します。 回答は、実務的な面についてのみお願いします。ここは法律相談ですので、それ以外の回答は、必要ありません。絶対に的はずれな回答はしないようお願いします。他の回答者にも迷惑です。 ----------------------------------------------------- 向かいのアパートは、不法集団のアジトになっています。これまで20年以上、得体の知れない住民が入れ替わり住んで迷惑行為(騒音、違法駐車、付きまとい)などを繰り返します。アパートの建物も違法建築であり、またアパート建設自体、一戸建て住宅地に全く場違いです。バス停などが近いわけでもなく、借家を求める人がいること自体不自然です。警察に訴えたことも数知れませんが拉致があきません。 ストレスで家族の一人は通院しています。口頭での抗議は、すぐに警察を呼べと言ったり、時にはハンマーなどの凶器を振り上げて追いかけてきます。これ自体尋常ではないのですが、警察を呼べば、すぐに逃げてしまいます。 それで、当事者に内容証明郵便を送って抗議しようと思います。まず家主を登記簿で調べたら近所の老婆でしたので、アパートの住民の住所氏名を教えてくださいとお願いに行くと、息子と称する男が出てきて、怒鳴り散らします。 ■こういった場合、将来の訴訟を踏まえて、当事者をきちんと確定したいのですが、どうしたら住民票等を確認できるでしょうか。 以前、車の当たり屋にマイカーをぶつけられたり、月極め駐車場に勝手に車を止められたりしましたが、これら全ては他人名義で本人を調べて抗議しても売却した車だからしらないととぼけます。今では、全て将来の抗議を予想した偽装工作だったということが判明しています。 実際、賃貸借契約の当事者なのか。また貸しなどで、家主の知らない人間が出入りし嫌がらせをしていることも考えられます。 不動産の登記簿、賃貸借契約で、少なくとも借家人を特定することは出来ますが、これには当事者の協力が不可欠です。 ■市役所、民生委員、警察、これらの協力は得られないのでしょうか。 目的は、抗議ではなく、「将来の訴訟を含めた抗議の予告と不法行為の警告で、今後の嫌がらせの過失性を高めるためです。」 内容証明郵便を出すことは市民の権利ですが、実際のところできないのでしょうか。興信所などに依頼してもいいのですが、以前多額の費用を事後で追加請求されたことがあり、あまり気乗りがしません。 ■しかも、興信所の情報自体信用できないと思います。飽くまでも正攻法で、民事上の責任のある借家人(家主と契約している法人・個人)を特定し、通知したいのです。 よろしくお願いします。

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  • mahopie
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回答No.2

内容証明の相手方: ・相手が必ずしも住民登録をしているとは限らない ・仮に市役所・区役所へ行っても、当該地域の住民票登録原本(正式名不詳)の閲覧が出来る訳ではない ・内容証明を届けるには、「住所・氏名」が必要で住民登録は必須ではない ・大家の協力で賃貸借契約書を閲覧出来ても、そこにある借入人と当事者が一致するとは限らない ・ 自身に危害を加えている(と質問者が考える)相手が誰なのか特定が出来ていない 組織が相手ではなく、一個一個の迷惑行為の当事者の特定が必要 →興信所へ依頼すれば対象人を尾行・追跡して何かの手段で人物特定をするのかもしれない(郵便物を覗き込む・当人が面談した人から確認する・当人の出入り場所から手がかりをつかむ等) →手法とすれば、内容証明郵便を使わなくても、二通用意した書面の一方を手交しもう一方に「同文の書面を受け取りました。○年△月×日 何某」と記載させて、それに公証人役場で確定日付をとれば、法律上の意思表示の効果は同一かと考えますが、恐らく相手方が同意することは無いのでしょう。 意思表示の内容: 仮に上記手段の面をクリアできたとしても、何を伝えるのかが疑問。現時点で不法行為・権利侵害が生じているなら現時点で対応をすべき話。「(今までは不問にするが)今後かかる事態が発生した場合には、何らかの法的手段を講じる意思がある」では、敢えて内容証明を出す意味に乏しい。(今までの迷惑行為が消えてしまう? 同レベルまでは認めた事になる?) 事実関係について: 過去に警察が介入できなかったのなら、同一状況では警察は動けないことになりそう。又、そういった相手方に対して民事訴訟において、何をどう請求するのかが見えない。(文章から伺う限りではむしろ現状で、個別行為を捉えての刑事事件のアプローチが適切と考えられる)

その他の回答 (1)

  • mrm-mako
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回答No.1

住民票の件です。 私は金融屋です、債権保全とゆう方法で住民票をよく上げますが、相手の生年月日や借用書、債権保全以外に使用しないことを証明する制約書などがひつようになります。 一般人の方はまず他人の住民票を上げることは出来ません。 相手の名前が解ったとしても、私文書偽造などをしないと住民票は上げることは出来ません。 弁護士に依頼し弁護士の職権での請求お勧めします。 契約者の断定も弁護士から→家主とゆうほうこうがいいのでわ。 (家主さんも個人情報を保護せざる終えない立場なので) ※視点をかえて家主に内容証明を通知しては、散々の苦情の申し立てにも関わらず、住民の騒音、暴言、迷惑行為、改善しないこときわめて遺憾 精神的にも限界があり民事訴訟に踏み切る所存ですと。 しかし私も業務上、債務者え内容証明を通知しますが8割の方が受け取りませんし、受け取ったとしても何も前に進まないと想います。 よって民事の事ですし騒音や暴言などの(ビデオカメラ)証拠固めもひつようですね。不眠症、軽度の鬱などの診断書 奈良県の騒音おばさんも映像証拠や被害者の診断書で検挙されましたし。 ※短期の地上げ屋、立ち退き屋でしたら良いのですがね、話がつけば直ぐ立ち退きますからね。

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質問者

補足

ありがとうございます。実は、私も以前にある企業で債権取立ての仕事に長く携わり、内容証明も1000通くらいは作成したことがあります。民事訴訟も経験豊富です。暴力団関係からも恨まれていると思います。 債権書類をもとに内容証明を作るのは、住民票の取得も含めて簡単なのですが、得体の知れない、氏名不詳の人間ではどうにもなりません。家主に内容証明の件を話しただけで、アパートの住民は入れ替わったようです。少なくとも引越し作業のようなことをしていました。 自家用車の登録を確認しても運転手と同一人かどうかわかりません。人間の確認というのはいざとなると本当に難しいと思います。 以前、民事訴訟で勝訴した時、訴訟後に、法廷での債務者は一卵性双生児で別人だったと聞かされてびっくりしたことがあります。 ここでいう内容証明は、相手に対する心理的効果と、組織があるのであれば、組織の出方をうかがうという意味があります。 とりあえず、ありがとうございます。

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