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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷金を取り戻すには?)

敷金を取り戻すには?

このQ&Aのポイント
  • 敷金返還方法とは?東京から北海道に戻って来た息子に家主から追加の請求が届きました。契約書にどのようなことが書いてあっても、敷金は法的には借主に返還すべきもののようですね。
  • 催告書の送付と××協会への報告は有効?敷金返還を請求するためには、まずは「催告書」を家主に送ることが必要です。また、家主が所属する××協会に報告して忠告してもらうことも考えられますが、××協会の信頼性について疑問があります。
  • 裁判は避けられる?少額訴訟の手続きや費用について検討した結果、司法書士を使うことが安くつく可能性があるとされています。裁判を避けるための選択肢として検討してみてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • koj705
  • ベストアンサー率37% (112/295)
回答No.7

普通引っ越し後に両者立ち会いでチェックすると思うのですが、しなかったんでしょうか。 他の方も書かれているとおり、さすがに無条件に全額返金とはガイドラインも書いていないので、 見積もりを取り寄せて明細ごとにチェックして見られてはどうでしょう。 私はさいたま市に住んでて、引っ越しの立ち会いの際同じく敷金返還で揉めたのですが、 国土交通省の敷金返還ガイドラインをタテに突っぱねました。 以下、私の例です。 敷金:8.3万円 壁紙やり直し:2.3万円(家主負担、借り主負担あり) 床の傷など:3.0万円 退去時清掃料:2.8万円 返還:0.7万円 相手は大手不動産。引っ越し立ち会いに提携している別会社から一級建築士の方が 来てその場で計算書を作成、サインを求められるも返還0.7万円と聞いて反撃。 壁紙:ねじ穴あけたので、納得。その部分については払います。ねじ穴以外の部分は    経年劣化なので拒否します。 床の傷:自分がつけた物ではないのが含まれているので     心当たりない部分は拒否。(入居時に写真撮ってました) 退去時清掃料:払う必要がないので全額拒否。 退去時清掃料は揉めました。 相手の言い分:次に入居する人のためにキレイにする費用。本来なら家賃に含まれる物だが、        月々の家賃を抑えるために退去時にもらっている。 自分:次の人のことなんか知りません。出来る範囲で掃除したし、これ以上は家主のする事。    敷金ガイドラインに沿って対応してください、契約書に書いてあっても無効です。 相手はガイドラインのことを知ってましたが、請求したのは提携元からの指示だそうです。 もらえる分はもらおうと言う魂胆のようです。結局、必要ない費用は払わないと突っぱねて 壁紙分だけ払うことにしてサインしました。 後日談があります。退去後確認書類を送る際、備考欄に退去時の不誠実な対応と、 入居中の管理会社の不手際(工事立ち会いのすっぽかし)に対し苦情を書いて送ったところ、 なぜが敷金全額返済となりました。電話が来ましたが、なぜ全額返済になったのか説明は ありませんでした。最後まで不誠実な対応をしてくれた生和コーポレーション埼玉支店さん、 まだ無知な契約者を騙し続けてますか?

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっと、質問者と同じ立場に立つ回答者に巡り会えました。(^_^) 通常人には出来ないが、悪人には出来る得意技が「相手の無知に付け込む」という行動です。 貴方は知るべきことを知っていて、ひるまず正論を吐いたので、「コイツは騙せない」と引き退がったのでしょう。 日本の不動産業界の悪徳ぶりは有名ですが、彼らは恥を知るべきでしょう。 社会の常識に則った、ガイドラインのような運営をしておれば、借家人は訴訟を起す必要もないのです。 借家人だって生活があって忙しいのですから、納得できなくても払ってしまっているケースが多いと思います。今までの私がそうでしたから。「訴訟を起しても負ける、負ける」とここに集まっている回答者たちは恥ずかしくないのでしょうかね?理不尽な既得権益を、脅しで、守りたいだけの自分の心が見えてないようです。 生和コーポレーション埼玉支店ですね。覚えておきます。

その他の回答 (9)

  • nao2011
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.10

追加の請求がきたなら、内訳と金額が書いてありませんか? その内訳と金額が妥当なのかという質問ではなく、とにかくすべて返せ というのですね。 ガイドラインには強制力は無く、基本的には契約書が優先されます。 請求書や契約書の内容を無視して、とにかく全部返せというのなら そのほうが欲深いし自分勝手すぎる。 私がそこの大家なら通常訴訟で受けて立ちますね。

0123gokudo
質問者

補足

>請求書や契約書の内容を無視して、とにかく全部返せというのなら 誰がそんなことを言いましたか?一度もそんなことは言ってないでしょ! とにかく、皆さん、自分の強欲ぶりに全く気付いてないようで、一度諸外国の事情を調べてみることをお勧めします。「日本の常識は世界の非常識」とはよく言ったものです! ガイドラインでは、故意過失で損傷したものは借主の負担、経年劣化は貸主負担と誠に常識的な、日本と世界で通用する常識が書いてあります。他方でその常識から遥かに逸脱した100%貸主に有利な契約書を強制しています。 その常識を踏みにじり、法律ではないからとごり押しするなど、ヤクザと変わらないのが分かりませんか! 国土交通省がガイドラインをもっと強制力あるものにしないのは、多分不動産業界が献金などしているからだろうと推測しています。日本の政府は業界に支配されている業界傀儡政権ですからね。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.9

>カテゴリー違いなのか、質問者の立場に敵対するような回答が多いですね。 他の質問とか見てください。 常に質問者が否定されていますか? そんなことありませんよね・・・ そういう内容だから肯定してもらえない、それだけのことですよ。 いやだったらヨーロッパでもどこでも永住してくださいね(笑)

0123gokudo
質問者

補足

貴方の再回答は必要ないのですが、どうせまた虚偽回答で脅すか嫌味を言う程度の人間だと判断しましたから。親切を装って回答してもだめですよ。貴方の本性はこの回答ではっきり出てしまいましたから。 >いやだったらヨーロッパでもどこでも永住してくださいね ヨーロッパの家主の爪の垢でも煎じて飲んで下さい。日本には改めなければならない分野がいやほどありますが、不動産業界がその1つです。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.8

>敷金は法的には借主に返還すべきもののようですね。 ガイドラインは法ではありません。むしろ、先日の裁判で、敷引きは有効であると言う判例も出ています。 とりあえず、自分の意見を擁護する意見しか耳をかされないようですから、お好きなようにされたらいいとは思います。

0123gokudo
質問者

補足

>自分の意見を擁護する意見しか耳をかされないようですから 当たり前でしょ。 司法書士には訴訟権がないとか、裁判は物件所在地で開かれるとか、ウソ出鱈目の情報を、ハイハイと聞けと言うのですか? 「相談ごと」というのは、基本的に相談者の立場に立って答えるものです。この社会常識がない人間が増えすぎたのです。 よしんば、相談者の立場に立たないとしても、客観的な情報を提供するのが、最低限のモラルでしょう。 そのどちらも踏みにじっているではないですか。

  • mineko43
  • ベストアンサー率19% (19/99)
回答No.6

>出来れば面倒で余分なお金もかかりそうなので、裁判は避けたいのですが、少額訴訟に司法書士を使ったら安くつくとどこかで回答者の方が書かれていたのですが、これはそうなんですか? 受けませんね!まー140万まで ですが。 簡易裁判に成り 移送されます。東京での裁判に成ります。 しますか?内容は知りませんが。相手が弁護士なら ほぼ負けです。 嘘と思うなら、弁護士に 聞き!

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 東京で大々的に敷金返還を請け負っている法人が、借家人が借家の所在地を離れて住んでいても、借家人の居住地で裁判が出来ると書いてあり、こちらの裁判所に電話して確かめましたが、条件はあるようですが、否定はしませんでしたよ。 ここで相談するのが間違っていたようです。借家人の利益を擁護するどころか、脅しとウソの情報で借家人の意思を挫くような回答ばかりですから。直接、法テラス、司法書士、裁判所に聞いたほうがよっぽど親切で確かな情報を得られます。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.5

追記。 >この家主は同時に不動産業者です。 ということは、いざとなればお抱えの顧問弁護士が出てくる可能性が高いです。 司法書士じゃ、まず勝てません。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 顧問弁護士というのは、一言で言えば「飼い主の犬」ですから、これでは借家人は引き下がるほかないですね。 ここにも、正義よりも力が巾を利かすという日本の後進性が表れていますね。しかも、法の世界で。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.4

たしかに、 平成15年4月より法務大臣が認定した司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理権が認められました。 請求金額140万円以内の民事紛争についです。 でも、不動産に詳しい司法書士は少ないはずですよ。 なにしろ経験がほとんどないんだから。 簡易裁判所は、小額控訴のみ。 相手が正式な裁判を望んで小額控訴を蹴ればアウトです。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >不動産に詳しい司法書士は少ないはずですよ 少ないのかどうか、ネットで一人専門にやっている人が全国対応でやっていました。 弁護士でも専門にやっている人は少ないのでは? >相手が正式な裁判を望んで小額控訴を蹴ればアウトです。 借主が正当な権利を、経済的な負担なく出来る制度が必要ですね。 日本はこの点でも遅れているようです。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。 > 敷金は法的には借主に返還すべきもの  はい。滞納等が無ければ全額返金されます。  但し、『原状回復費用の借主負担分』は全く別の支払いが要求されます。  つまり、『原状回復費用の借主負担分』を現金持参すればその場で貸主側からは『敷金』が全額返金されると言うことです。通常はこの両者を相殺し、余りが出ればその分を返金し、不足が出れば、質問者様の場合のように、その分の請求をしているのです。 > 家主が所属する××協会というのがある  そのようなものはありません。不動産会社ですと宅建協会や監督する行政部署があり、指導や監督が行われますが、大家に強制する権限があるのは裁判所だけです。 > 出来れば面倒で余分なお金もかかりそうなので、裁判は避けたいのですが、少額訴訟に司法書士を使ったら安くつくとどこかで回答者の方が書かれていたのですが、これはそうなんですか?  司法書士に出来るのは内容証明(裁判の前段階)や『本人訴訟』の訴状を本人の“代筆”で書くことくらいでしょう。訴訟となれば代理できるのは弁護士だけです。  裁判となれば大家側は当然『原状回復費用の借主負担分』の請求書を出してくるでしょうし、その正当性を証明するためには業者等の証人も必要となります。そうすると『少額訴訟』にはなじまなくなるかもしれません。その場合は『通常訴訟』となりますので弁護士の用意も必要でしょう。  ちなみに、敷金がお幾らであったのかは分かりませんが、最近の『敷引有効』の最高裁判決では21万の『敷引』を敷金との比率ではなく金額で『原状回復費用の借主負担分』として認めるような判決であったと思われます。  あとは『契約書』との関係になりますから、その辺も弁護士さんと相談されて訴訟を起こされれば良いと思います。  個人的には『借地借家法』という異常に借主を保護する法律の下で細部では全く法整備がなされていない世界ですから、訴訟がたくさん行われて最高裁判例が積み重ねられて整備されていくのを待っております。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 カテゴリー違いなのか、質問者の立場に敵対するような回答が多いですね。 例えば「訴訟となれば代理できるのは弁護士だけです」と断定されていますが、昨夜東京の司法書士会に電話で確かめてみました。返答は「司法書士には訴訟の代理権がある。まあ、費用は5~6万円」ということでした。 貴方が大家さんだから、家主に肩入れするような回答になるのは仕方ないことですが、 以前ヨーロッパのある国で借家したことがありますが、その鷹揚なこと!保証人も敷金も一切不要、払ったのは全くの家賃だけでした。クリーニング代とか、ありとあらゆる名目を考えて金を取ろうとする日本の大家たちは、多分世界一欲の深い人種だろうと思います。 日本の家主たちが余りにゴーツクバリのせいで、いらぬ訴訟が頻発しているのが日本です。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

不動産業者は宅建協会等に加入していることが多いですが 家主は別に加入しなければならない組合などありません。 消費者センターは相談に乗ってくれますが あくまで相談者の言い分が全て正しいとの仮定の上での 一方的な回答であり、貸主側に対して強制力はありません。 そもそも賃貸借契約って消費じゃないしって話もありますし(笑) あくまで、借主vs貸主もしくは管理会社、ってことです。 司法書士は依頼人の依頼する書類を作るだけで 相談には乗ってくれますが、代理人の資格はないはずです。 代理人になれるのは弁護士だけでしょう。 そして、確実に敷金の全額返還を請求できるだけの きれいな使い方をしたのでしょうか? 敷金は全額返還される、とはいっても 契約に定められた原状回復費用は支払う義務があるのです。 ネットでの聞きかじりや自分に都合のいい情報だけで なんでもかんでも全額返還と決めてかかっていたら 大恥かきますよ・・・ 先方の言い分は、敷金で不足し追加請求 質問者さんの言い分は、追加分どころか敷金も返せ このまま質問者さんが追加請求を無視した場合、 先方が主張を通そうとすれば訴訟するしかなく 質問者さんがあくまで全額返還を主張すれば それもまた訴訟しかありません。 少額訴訟は相手が拒否すれば通常訴訟です。 そしていずれにしても訴訟は物件所在地で行うことになります。 契約書に明記してあるでしょう そんな内容は先方に都合がいいから無効、とはなりませんよ。 そもそも >色々調べてみると、契約書にどのようなことが書いてあっても、 >敷金は法的には借主に返還すべきもののようですね。 これも間違った認識です。 訴訟等を行うのは自由ですが 判決はどうなるかはわかりません。 サラ金が過払い金を認めるのは争っても勝てないだけの 判例がそろってしまったからです。 賃貸借契約についてはそんな判例も慣例もありません。 質問者さんの意向には沿わない回答かもしれませんが 何でも勝てるとの認識でしたらそれは誤りですので・・・・

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >少額訴訟は相手が拒否すれば通常訴訟です。 少額訴訟をすすめているサイトでも、相手の家主が"悪質"な場合はおすすめ出来ませんと言ってます。 つまり、少額訴訟の判決を不服とし通常訴訟に移ってしまうからだそうです。 相手が悪質かどうか、息子によると、ガメツサが顔に出ていたということですから、悪質なのかも知れません。ここが少額訴訟をためらう理由の1つなんですね。 尚、司法書士には訴訟の代理権があるとのことですから、不用意な回答は質問者に判断を誤らせる元になりますから、出来るだけ確認して確かなことだけを教えて戴けるようお願い致します。

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

敷金は預かり金ですので、全額返す義務が有ります。 ただし、賃借期間中に息子さんが汚したり壊したりした部分が有れば当然のことながら修復費用を支払う義務が生じます。 その事の確認が出来ているのなら良いのですが、入居者の過失は賠償しなければ人の道に外れます。 どうぞその事をご確認ください。 少額訴訟は自分でできますが、それに応じる不動産屋はおりません。 応じてもらえなければ通常の訴訟になることもご覚悟下さい。 もちろん、入居期間中に過失が無く丁寧にきれいな状態でお部屋を明け渡し、大家が不動産業者なら、宅建協会に抗議して下さい。 ××協会は一般の大家さんは関係していません。 その際の相談は権限は有りませんが、消費者センターが良いと思います。 このような場合は、敷金は諦めて追加は払わないというのが一番手間がかからない落とし所だと思いますが、納得が行かなければ戦うのも良い事です。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この家主は同時に不動産業者です。 つまり、宅建協会に抗議できるんですね。 私は既に、引越しの度に、敷引きや敷金の不返還で数十万円の損をしております。 ネットのなかった時代なので無知だったのです。 大学にしても大家にしても、常識を超えた欲深さがあるので、要らぬ訴訟を起すことになってしまうのです。

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