賃貸住宅の立ち退き
約10年ほど前に入居した賃貸アパートの立ち退きについてお伺いします。今年(平成18年5月1日付けで)家主が変わったということで、新規に契約を求められ「建物賃貸借契約書」を結びました。『契約期間平成18年5月1日から平成20年4月30日まで2年間とします。』契約書にはそうなっていました。ところがその3ヵ月後の平成18年8月8日付けで突然といった感じで『老巧化によるビル解体のお知らせ』という文書が「本人限定受け取り」郵便で送られてきました。その書類によると「建物賃貸借契約書の特約条項9条でで解約及び明け渡し義務」と云うのが記載されていて、平成19年2月迄に明け渡すよう記載されています。
その内容は(解約予告明渡義務)
『第9条 本契約を解約する場合は、第3条の規定に拘わらず、甲(貸主)は正当事由に基づき6ヶ月前に、乙(借主)は1ケ月前に相手方に予告しなければならい。予告なく本契約を解約した場合は、相手方に対して予告期間の賃料相当額を違約金として請求することができる。この契約が終了したときは、乙は本物件を完全に明渡し、いかなる場合であっても、移転料その他これらに類する請求をしないものとする。』
2年契約しておきながら、3ヵ月後に「老巧化により解体」という、明け渡し理由は如何なものでしょうかお伺いいたします。2年間の賃貸借契約をした時点で、すでに老巧化状態が判明できるはずなのに、特約条項を理由にするために、わざわざ新規契約をさせたと云う事になり、定期借家契約法に違反しているのではと思われます。貸主からの中途解約に合理的な理由が欠けているのではないのかと思い、もし、この申し出(立ち退き)に応じる場合は「立ち退き料の請求」が出来ないものでしょうか。その場合立ち退き料はどの程度の金額を請求できるものでしょうか、重ねてお伺いいたします。
補足
ありがとうございます。 しかし、この場合、借地法のどのあたりに触れることになるのでしょうか?お手数でなければ教えていただきたいのですが。