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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売による新家主との賃貸借契約締結のルールは?)
競売による新家主との賃貸借契約締結のルールは?
このQ&Aのポイント
- アパートの競売によって新家主が現れ賃貸借契約を締結しようとしている場合、旧借地借家法が適用されるため明け渡しは必要ないと理解しています。
- 前家主との契約では敷金の継承があったため、約20年前の敷金は新家主との契約でも継承される可能性があります。
- 旧借地借家法の適用を重視する態度は正しいですが、注意点として交渉の長期化や法的立場の変化がある可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
最先端の抵当権が平成20年で、賃借した日が平成4年ならば、改めて、契約する必要はないです。 平成4年に契約した内容を、そのまま、その競売で買った者が承継していますので。 旧借地借家法などこ考慮する必要はないです。 書面として残したいならば、タイトルを「確認書」などとして、従前の契約内容を列記して「上記に内容に間違いないことを双方確認した。」でかまいません。
その他の回答 (2)
- toratanuki
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回答No.2
抵当権設定が先なので、あなたの立場は弱いです。 法に守られていません。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
拝読しましたが、hutenさんは、そのアパートの一室を借りている賃借人ですか ? それとも「私の場合は旧借地借家法が適用されて」と言うことですから、hutenさんは、土地を借り、その上にアパートを建てたアパートの所有者ですか ? まず、それを教えて下さい。 次に、その「アパート(土地付き)」の土地及び建物の抵当権設定時期を教えて下さい。 また、hutenさんが借りた時期(土地を借りたのであればその時期、アパートの一室を借りたのであればその時期)も教えて下さい。 それらによって、この回答は違ってきますので。
質問者
補足
tk_kubotaさん、補足が遅くなってしまいごめんなさい。パソコンの深刻トラブルでした。 私は、アパートの一室を借りている賃借人です。前大家の所有以前から単独居住状態となりましたが、昨年からは他室に数名の定期賃借人が入っています。 抵当権設定は平成20年に複数件です。 私の最初の賃貸借契約は前前大家(アパートの建設者)との間で平成4年に締結されました。 以上、ご検討を宜しくお願いします。 ご助言をいただければ幸いです。
お礼
tk_kubotaさん、回答を有難うございます。 これまで旧借地借家法が適用されることが重大事だとばかり思い込んできましたが、そうではないのですね。現行法は旧法から内容的に大きく変わったわけではないのですね。旧法でも現行法でも「承継」されることには変わりないのですね。 回答を有難うございました。