※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売による新家主との賃貸借契約締結のルールは?)
競売による新家主との賃貸借契約締結のルールは?
このQ&Aのポイント
アパートの競売によって新家主が現れ賃貸借契約を締結しようとしている場合、旧借地借家法が適用されるため明け渡しは必要ないと理解しています。
前家主との契約では敷金の継承があったため、約20年前の敷金は新家主との契約でも継承される可能性があります。
旧借地借家法の適用を重視する態度は正しいですが、注意点として交渉の長期化や法的立場の変化がある可能性があります。
今のアパートに居住して20年以上になります。
このアパート(土地付き)が裁判所による競売に付され、売却決定され新家主(法人)が現れて、賃貸借契約を新しく締結しようといってきました。どう対処すべきかに関して質問させていただきます、
私の場合は旧借地借家法が適用されて居住者の権利が最大限に守られて、明け渡しをする必要は無いと理解していますし、新大家もそこまでは要求せずに新契約の締結を望んでいるようです。
前家主(法人)は5年前に所有権を取得した2代目で、私とは裁判で争った経緯があります。結局は裁判上の和解となり、前家主が全面改築する為に私が「一時的に」退去する、という形で決着し、賃貸借契約も結ばれました。ところが前家主は改築工事を怠ってアパートを放置したまま約束期限を迎えたので、私が建物引渡し訴訟を提起して勝訴し、今日に至っています。前家主への賃料は違約金相殺のために停止したまま、契約は法定更新中です。他方、前家主が借金を返済しなかった為に、抵当としてのこのアパートが競売になった次第です。前家主は破産手続きに入った模様です。
新家主との新賃貸契約を結ぶにあたって、私の疑問や注意点等に皆様のお知恵をいただければ幸いです。
1. 交渉に楽観しておりません。少なくも平等な立場のはずですから、長引くことも予想されます。その場合の双方の法的立場はどうなるのでしょうか? 契約以前に既に居住済みという現実があルわけで、旧借地借家法の下では保護されるべきものと理解していなす。双方夫々の弱点、強点は何でしょうか?
2. ふと気付いたのですが、敷金の扱いはどうなるのでしょうか?技術的な点かもしれませんが、約20年前の最初の敷金はそのまま継承されるのでしょうか? 前家主との契約の際は継承の扱いでした、
3. 旧借地借家法の適用を重視していますが、これは正しい態度でしょうか?その為にはどんな注意が必要でしょうか?
以上、宜しくお願いします。
お礼
tk_kubotaさん、回答を有難うございます。 これまで旧借地借家法が適用されることが重大事だとばかり思い込んできましたが、そうではないのですね。現行法は旧法から内容的に大きく変わったわけではないのですね。旧法でも現行法でも「承継」されることには変わりないのですね。 回答を有難うございました。