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合名会社の定款変更
合名会社を設立した当初無限責任社員2名でしたが、最近1名がなくなり、1名になってしまいました。会社法により1名でも存続できるようですが、定款に相続人が入社できる規定がありません。この1名が死亡する前に、定款変更して相続人が入社できる規定を置けば合名会社として存続ができると理解していますが、どうなんでしょうか?お知恵をお貸しください
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>会社法により1名でも存続できるようですが、 そのとおりです。(会社法第641条4号参照)ただし、定款で社員が1名になった場合は解散する旨の規定があれば、それは定款で定めた解散事由になりますので確認してください。 >この1名が死亡する前に、定款変更して相続人が入社できる規定を置けば合名会社として存続ができると理解していますが、どうなんでしょうか? そのとおりです。(第608条1項)
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