- 締切済み
合名会社の定義すら知らないのですが・・・
合名会社に融資を行なう場合、連帯保証人には誰になってもらうのが良いのでしょうか?? 代表社員とかいう肩書きの方がいるんですが、その人1名だけでいいのでしょうか。一般的な見解を教えてください(・_・;)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1
>合名会社の定義 社員全員が、業務執行権を有し、無限責任を負う者の集まった会社法の組織です。 株式会社は、出資者は、出資責任のみを負い、会社が倒産しても、 出資以上の責任はないですよね。(現実の中小企業は、代取が債務保証 などして、無限責任を負いますがそういうのは置いといて) これを間接有限責任といいます。 しかし、合名会社は、出資者は、当然に業務執行権と、債務の弁済責任全てを負います。 >連帯保証人には誰になってもらうのが良いのでしょうか?? 特に規制はないです。誰でもよいです。 >その人1名だけでいいのでしょうか。一般的な見解を教えてください 1名だけでも、できますよ。1名社員いれば設立できます。 一般的見解というか、法的事実。 ちなみに、会社法においては、株式会社も、譲渡制限会社にすれば 役員一人でもできるんですけどね・・・
お礼
回答ありがとうございました。 譲渡制限会社って初耳です(・_・;) 勉強になりました☆