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商法141条

「社員ガ其ノ債権者ヲ害スルコトヲ知リテ会社ヲ設立シタルトキ」とあるのですが、具体的なイメージがわきません。 合名会社の社員は直接無限責任を負っているにも関わらず、会社を設立したからといってその債権者を害する場合などあるのでしょうか?

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回答No.1

Aを債権者、Bを債務者(「社員」)だとして Bがその財産を、合名会社の設立に出資したとしても、Aが合名会社の債権者ではないならば、合名会社の財産に請求できませんよね。 つまり、Aが「合名会社の債権者」であれば、Bが合名会社に出資しても害されませんが、Aが「Bの債権者」のときは当然には合名会社に請求できないはずです。 ですから、Bが財産隠匿目的で出資したときで、Aが合名会社に請求できないとき害されます。

kmiho
質問者

お礼

なるほど。そうですよね。イメージがわきました。 ありがとうございました。

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