有限責任社員について
初学者レベルの者です。
以下について、よろしくお願いいたします。
(1)会社法576条3項より、合資会社の一部についての社員は、有限責任社員となっているようですが、これ(有限責任社員)については、何を根拠として、「『間接』有限責任社員」ではなく、「『直接』有限責任社員」となっているのでしょうか。
(2)会社法576条4項より、合同会社の社員は、全員が有限責任社員となっているようですが、これ(有限責任社員)については、何を根拠として、「『直接』有限責任社員」ではなく、「『間接』有限責任社員」となっているのでしょうか。
(定款の記載又は記録事項)
第五百七十六条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
3 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
お礼
なるほど。そうですよね。イメージがわきました。 ありがとうございました。