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合名会社の存続理由(合名会社が存在する理由を教えてください)

会社法について、業務で必要なため、職場で勉強会をしています。 新会社法ができましたが、「合名会社が存続している理由ってあるの?」と聞かれて、色々と調べているのですが、適当な答えが見つかりません。 有限会社は株式会社に統合されており、合名会社はいまや老舗の酒造会社くらいしか見当たりません。合資会社にはまあ多少なりとも意味があるような気がしますが(有限責任社員により資本拡大が可能)、合名会社が法改正後も存続している理由がうまく説明できません。 データ引用元もわかれば、あわせてお教え願います。

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  • h2goam
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回答No.1

個人事業主=非法人、無限責任 合名会社=法人、無限責任社員2名以上 合資会社=法人、有限責任社員、無限責任社員 株式会社・(有限会社)・合同会社=法人、有限責任社員 LLP=非法人、有限責任 これで法人、非法人、有限責任、無限責任の全ての組み合わせがそろいました。 各制度はメリット・デメリットは各人が判断すれば事足りるので法律上わざわざ廃止するメリットは一切ない。 しかし現に合名会社が存する以上新規設立の廃止や制度の廃止はデメリットが大きい。 有限会社の新規設立は出来なくなりましたがこれは上記のように同じような制度株式会社に吸収され、しかも新たに株式会社の簡易版である合同会社制度も出来る前提での統廃合です。 合名会社は統廃合するべき制度がありません。

hiroshi06
質問者

お礼

早速のご回答、どうもありがとうございます。 「これで法人、非法人、有限責任、無限責任の全ての組み合わせがそろいました。各制度のメリット・デメリットは各人が判断すれば事足りるので法律上わざわざ廃止するメリットは一切ない。しかし現に合名会社が存する以上新規設立の廃止や制度の廃止はデメリットが大きい。」 たしかに仰るとおりですね。合理的なご説明、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.3

ANo.2の者です。 (3)は会社法458条になりますのでご参照ください。

hiroshi06
質問者

お礼

条文まで、どうもありがとうございます。 非常に参考になりました。

回答No.2

会社法施行により資本金1円の株式会社も認められているため絶対に必要ということはないかもしれませんね。 その上でメリットとしては、 (1)会社にすることで単なる個人営業よりも信用を得やすい。 (2)これだけなら株式会社でよさそうだが、合名会社のほうが設立・運営が容易。 (3)株式会社では利益配当に純資産額300万円以上というしばりがあるが合名会社にはない。 (4)合名会社では社員が無限責任を負うため、社員に財産があれば融資を受けやすいが株式会社の社員(株主)は間接有限責任しか負わないため資本金が少ないと融資が受けにくい。  この点は、株式会社では結局株主や取締役を保証人にすることになるが、複数の株主・取締役の中で特定の者のみが保証人になるのは不公平、かといっていちいち全員を保証人にするのは手間。 特に(2)や(3)は合名会社を選択する理由としては大きいのではないかと思います。もちろん合名会社にすることは相応のリスクもあります。 以上は思いつくままに上げているためデータ引用はしておりませんし、他にも合名会社のメリットはあるはずであることをご了承ください。

hiroshi06
質問者

お礼

早速のご回答、どうもありがとうございます。 (3)については知りませんでした。

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