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新しい会社の定款
新会社設立を予定しているのですが、手掛ける事業の一部に 行政の許認可を取得しないと手掛けられないものがあり、 会社設立後に許認可を取得する予定でいます。 この場合、この事業を設立時の定款の会社の目的として記入しても良いのでしょうか? あるいは、許認可取得後に定款変更を行って記載しなければならないものでしょうか? よろしくお願いします。 例えば、極端な話、新たな銀行の設立を想定した場合、 設立時の会社名に銀行は使えないですが、定款の目的には銀行業と 書いてしまい、実際には銀行免許が下りるまでは銀行業は 行わないということでいいのでしょうか? よろしくお願いします。
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>この事業を設立時の定款の会社の目的として記入しても良いのでしょうか? 多くの場合、許認可を取得する為の申請手続きの際に、定款の写しを求められます。これは、会社の目的を確認しており、“その事業が、法人の目的となっている事”を確認しています。従って、一般的には入れておく必要があります。(その許認可を定めている法律によりますので、個別に確認する必要があります)また、許認可の種類によっては、最低資本金の額や役員の選任について、独自の規定を持っておりますので、これらをあらかじめ調査した上で設立手続きをされた方が良いでしょう。そのほか、事業によっては、単独では適法でも同時には営めないものなどもあります。(例えば、飲食店業と職業紹介業は兼業が禁止されています。)できれば、一度行政書士などに相談される事をお勧めします。設立後に登記事項の変更が必要な事が判明すると、費用も時間ももったいないですから。