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雇用保険受給資格の対象になるのは

雇用保険受給資格の計算の方法がいまいち良く解りません。 過去に3ヶ月働き、一度出産で仕事を辞めた後、間を5ヶ月半空けて、また同じ会社に復帰しました。 その後、9ヶ月半働いたのですが、辞めて仲間と会社を作り取締役になった為、雇用保険が無い状態で1年を超えてしまった状態です。 最後に保険があった日から計算して、1年を超えると、雇用保険受給資格が無いと聞いたのですが、もしその後、他で働き、数日でも雇用保険に入ったら、1年以上前の雇用保険加入期間を合わせて6ヶ月で良いのでしょうか?それとも、1年以上空けてしまった期間については、無効になってしまうのでしょうか?? 雇用保険受給で、お金が欲しいのではなく、雇用保険受給資格者が受けられるような講習を受けて、他に就職したいと考えて居ます。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>雇用保険受給で、お金が欲しいのではなく、雇用保険受給資格者が受けられるような講習を受けて、他に就職したいと考えて居ます。 職業訓練の受講をしたい。ということですか? パソコン操作とか、簿記とか、医療事務とか、溶接とか・・・ そうだとすれば、多分(確信はないですが)質問者様も受講できると思います。 6ヶ月以上の被保険者期間が必要なのは、失業保険(基本手当)の受給資格の問題です。 基本手当の受給資格がなくても、職業訓練は受けられたはずです。 基本手当を受給してる人が通うと、受講期間中は基本手当が出続けて、交通費も出て、なおかつ昼食代程度の手当が出ます。 が、これは一切出なくてもいい。職業訓練を受けられるだけでいい。 というなら、ハローワークで聞いてみてください。 ハローワークは、こちら↓で! http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

mirai-r
質問者

補足

求人セット型訓練生というのがあるのですが、そちらをうけたいと思い、職安に問い合わせたら、ダメと言われてしまいました(^-^;A 求人セット型訓練生ってご存知ですか?? ちなみに職業訓練は受けられるのですね♪問い合わせてみようと思います☆有難う御座いました☆

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>雇用保険が無い状態で1年を超えてしまった状態です。  ・受給期間が1年間なので(離職した日の翌日から)受給資格自体がなくなりましたね  ・今後6ヶ月以上の雇用保険の加入が必要です(一般被保険者の場合)  ・雇用保険は積み立てではありませんから、あきらめましょう ○職業訓練制度・・一般の方も受けることは可能です  参考:職業訓練制度の説明 http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20041226A/  参考:職業訓練コースの検索(全国版) http://course.ehdo.go.jp/CO1101.asp   上記で県名のみチェック・・検索すれば県内のコースが出てきます、詳細設定も可能です

回答No.3

>求人セット型訓練生 知りませんでした。 ここ↓を見ると、 http://www.ehdo.go.jp/okinawa/index_oid_35_dtype_1012.html 雇用保険受給資格がある人限定と書いてありますね。残念。紹介予定派遣の職業訓練バージョンってかんじですね。 職業訓練は、いくつかホームページを見ると、受給資格者限定のように書いてありますが、 これ↓見てください。トップページから、左側の「職業訓練のご案内」をクリック。 http://www.kochi-peso.go.jp/ 対象者に、「原則として」と入ってますよね。ハローワークとしては、受給資格者が基本手当を受けながら受講することを想定してるので受講対象者を受給資格者としてるのだと思います。 でも、受給資格者でなくても、お金いらない!!という人の場合は、受講できるので、原則としてとなっているのではないかと思っています。ちなみに、他のハローワークでは「原則として」がないですが、受講の条件は全国一律のはずです。 法令や通達等により、運営してるはずなので。 ちなみに、私は、職業訓練を受けたことはありませんが、申し込んだことがあって、そのとき、受給が終っても申し込めるということを聞きました。 質問者様との違いは、一度は受給した者か、まったく受給してない者かの違いがあるので、受講できますと確信をもって言うことができません。 受講できるといいですよね。ただ、IT関連や簿記は人気があるようです。競争率は結構高い。

  • sol_06
  • ベストアンサー率20% (13/64)
回答No.1

> 雇用保険受給資格者が受けられるような講習 教育訓練給付のことかと思うのですが、これは一般被保険者(フルタイムっ勤務で、1ヶ月の勤務日数が14日以上の月が6ヶ月あった人)であった期間が3年以上ないと該当ではないので、残念ながらmirai-rさんは対象外だと思います。 また、資格があったとしても、離職日から該当講座の受講開始日までが1年以上空いてしまうと、資格がなくなりますので、こちらの要件でも対象外となると思います。 ご自分に資格があるかどうかは、ハローワークで調べてもらえますから、一度説明を受けがてらご確認に行かれるのも良いかもしれません。

mirai-r
質問者

補足

確認はしてみたのですが、1年空いているので無理との事でした(^-^;A 1年超えた後に、また他で働いても、前の分って無効なんでしょうか??

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