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事業主の雇用保険受給資格について

私は現在も会社員なのですが、1年以上前にある事情により会社を設立しました。 社員は私1人の俗に言う「1円会社(有限)」です。 しかし活動はまったくしておらず、昨年の初めての決算時には、税理士さんのアドバイス通りに「休業中」としております。 しかしこの度、勤めている会社を辞める事にしたのですが、このような場合やはり雇用保険受給資格は無いのでしょうか? 事業が軌道に乗るまでにはしばらく時間が掛かると思われます。 そのような時期に少しでも収入が欲しいのですが・・・ どなたかご存知の方教えてください。宜しくお願いします。

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noname#10075
noname#10075
回答No.2

> 事業が軌道に乗るまでにはしばらく時間が掛かると思われます。 この言葉が気に掛かります。 (1) あなたは、いいところがあれば就職するおつもりなのですか? それとも、 (2) 役員となっている会社を軌道に乗せることに専念されるのでしょうか? (1)であれば会社役員であっても、実質活動をしていなければ失業給付の受給資格はあると思います。 (2)の場合は、当然受給資格はありません。 しかしながら、  ((1)+(2))÷2   ということもありうると思います。 当面、生活のこともあるでしょうから軌道に乗っていない会社のことは後回しにしてとりあえず働き口を探したい・・・ということであれば、現在の会社を退職したとき 失業の状態であること(職安に求職申し込みをしていなければなりません) 働く意思(いいところがあれば就職する意思があること) 働く能力(病気や怪我がなく健康であること) 就職に応じられる状態(就学中とか家族の介護など就職を妨げる状況でないこと) 以上の受給要件を満たすこととになります。

kojikojirou
質問者

お礼

御返事有難うございます。 今後の事は(1)にするか(2)にするか迷っている段階です。 出来る事ならばこの機会に会社を軌道に乗せるのも望ましいのですが 収入が欠く事は許されませんので、その為であれば就職も十分考えられます。 受給資格があるのか、まったく無いのか調べてみてもはっきり分からなかったものですから 質問させていただきました。 参考のログを見て、もっと勉強したいと思います。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • p-044
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

会社(法人)の役員である限り、雇用保険の受給資格はありません。 単に名前だけの役員であっても、登記簿に名前が載っている以上、残念ながら受給資格は無いことになります。 受給のためには、まず登記上役員を降りることが必要だと思います。(他にも再就職の意思等が必要になりますし、役員を降りられる環境かどうかも出てきますが・・・)

kojikojirou
質問者

お礼

御忙しいところ、御回答有難うございました。 そうですか、やはり受給資格は無いのですね。 という事は、他に再就職するつもりでも会社を無くさない限り 無収入で職探しをしなければならないという事ですね・・・ (役員を降りて他の人になってもらうというのは考えられませんので)

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