遺言の無効手続きについて
私は養子(50代男性)で、3年前に妻を亡くしました。
妻の生家で暮らしていますが、養父(94)と養母(86)はまだ生きていて、介護に追われています。
家族構成は養親と私、私の子供(長女、長男、ともに既婚)、さらに亡くなった妻の姉(既婚 (子供3人)です。
妻が生きていた時点で、妻と長男が養父に事実上、無理やり書かせた(何も分らない認知症の養父に財産の全てを私の長男に相続する主旨の)遺言があり、(原稿を亡き妻が書いたものをなぞらせただけの)自筆の様に見える書類に押印した実物を長男に渡したまま3年も経ってます。
そもそも、この時点で人の遺言を他動的に作成する、させると言う行為自体に私は自分の家族ながら驚きましたが。。。)
(どうして亡き妻がこういう事を実行したのかは、正確には私自身も分かりません。 (娘の事は一切出てこないで)息子可愛さかもしれないし、私に対しての根底にあるストレスかもしれませんが、離婚話までは至った事が無い夫婦でした)
その時点で、養父は認知症で、事の重要性は認識出来てませんが、呆れる事に長男は書式だけでも整っているので有効だと思って大事に取っています。
(事実、、何も経緯を知らない人が見たら法的には有効な遺言だと思う事でしょう)
そもそも、書式は整っていても経緯を知っている私としては、遺言の”理念”として最も重要な”本人の遺志”を反映していないが故、無効だから、早く公証人に依頼して然るべき正当な方法で再度作成させたいというのが私の希望ですが、今となっては病院への入退院を繰り返していて実際には物理的に動き難い状態です。
私の認識する限り、養父の意思は特に特別な遺言内容に拘って誰かを特定するような事にはならないと認識してます。
財産は自宅の土地がメインですが、この”無効”な遺言を実行させない為に『事前に効力を失くす手続き』はありますか?
私はこの種の争い事が大嫌いなので、長男には何回かその無効性を言ってきましたが、不思議な事に欲が出てきたようで、勝手に自分から後見人にもなって親戚等にサインも貰っています。
後見人と(被)相続人の区別、権利すら分かっているようで分からなくなった状態になり、”遺言”を手にしてからは、まるで我が物の様に通帳等も管理してます。
私はこの質問に於いて、自分への財産の相続を期待している”欲”から言うのではなく、本来の養父の純粋な意思が反映されていない事の”無効性”を長男に親として客観的に教えたいから聞いているのです。
そもそも、いかなる他人も本人(養父)の遺志に干渉すべきではなく、そんな物作るようなタイプの養父でもなく、自然に任せて遺言など無ければ無い方が自然だと思ってます。
もう、高齢も限界なので時間の問題だと思って質問しました。
形式的には要件の整った遺言の無効性を、手続きする方法を教えて下さい。
更に、今現在、公証人を使わずに、自然な流れで遺言作成を公平に実行する方法を教えて下さい。
(その結果、正当に長男に相続とされたら、それはそれで私は安心です。)
いつ急逝するかも分からないので、とりあえず偽物の遺言が実行される事だけは避けたいのです。