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法定相続人になるには、遺言書が必要?

 私(長男)と姉(嫁いで、名字が変わっています)  私と母は、20年間一緒に住んでいます。 遺言書もありますが、手書きです。  法定相続人にするなどとは書かれていません。  あらかじめ、キチッリとした手続きをしていた方が良いのでしょうか?  遺産は、ほとんどありませんが...

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回答No.4

 どちらのご家庭にも、それぞれの事情があり他人の私のでる幕ではないのですが、 >遺言書もありますが、手書きです。    が気になって書きます。  新聞のスクラップで 朝日新聞(大阪)  2008年09月11日 20頁   生活 人生のエンディング(3)欄 で       NPO法人の人が、手書きの遺書の約20%しか条件を満たし      ていないと言われていました。10 の内 8は万が一の時に      遺言書の役を果たさないと言うことですか、  遺言書を書かれているのは、書いておいた方が良いと思われた背景が  有っての事と解してしまいます。    公証役場にお願いすることをお勧めします。費用はそんなに掛か りません。肉親の間でとためらいも有りますが、書かれた方のお考え は守れます。       人それぞれ、だんだんと利害が一致しなくなる事は多いで      すね。 そうなりたくは無いのですが。  

その他の回答 (3)

noname#75730
noname#75730
回答No.3

法定とは「法律に定めた」という意味です。法律とは、この場合「民法」です。ですから、民法に定められている相続人のことを「法定相続人」と言います。 手続きなどの必要はありません。 遺言書がある場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所に持って行き、開封してもらってください。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

法定相続人になるのに手続きは必要ありません。遺言書を書いたほうが良いというのは、法定分を変えたい場合と、いくつもの財産を揉めないように誰にはこれと決めてしまうことです。  但し、相続人が合意すればどう分けても良いので、仲良くやっていればまず揉めません。ゆるゆるでいいでしょう。 (かっちりすることでおかしくなることが中には有ります)

  • misaemasa
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.1

大丈夫。子供なら権利はありますよ。 遺言はあくまで亡くなった方の意思です。 仲良く分けましょう。

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