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遺言の無効手続きについて
- この質問では、遺言の無効手続きについての情報を求めています。
- 質問者は養父からの財産相続のために作成された無効な遺言に対して、正当な手続きを行いたいと考えています。
- 具体的な無効手続きや公正な遺言作成方法についてのアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
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>形式的には要件の整った遺言の無効性を、手続きする方法を教えて下さい。 最高裁判所平成11年6月11日判決(判例時報1685号36頁) 現在の裁判所の考えでは、被相続人が生存中は、遺言無効の訴えは提起できないとしています。 養父様が亡くなった後は、権利は法律上確定しますから、遺言無効の訴えを提起できます。 自筆証書遺言の自書の要件が争われている場合には、遺言者の自書した他の文書との筆跡の対照を行ったり、 専門家による筆跡鑑定を行うことが考えられます。 一度書いたものをなぞらせただけのものでは、筆跡が曖昧では ないでしょうか。 遺言者の意思能力(遺言能力)が争われている場合には、遺言者の生前の医療記録の吟味を行うことが考えられます。 後見人がついているのなら、遺言を書いた日付けと後見人の選任された日付けが近いことも重要な証拠になると 思われます。 >更に、今現在、公証人を使わずに、自然な流れで遺言作成を公平に実行する方法を教えて下さい。 養父様の認知症が回復し、医師2名が立会い確認し新たに自筆遺言がかければそれがベストでしょう。 成年被後見人になった以上遺言をする能力がないということになります。 >とりあえず偽物の遺言が実行される事だけは避けたいのです 検認とは一種の証拠保全手続きで、遺言書の存在と内容を認定するものです。つまり、遺言が有効になるには、 作成時に意思能力と遺言能力があったことが要求されます。 例えば、遺言者が作成当時認知症に掛かりとても遺言能力があったとはいえないことが立証されれば、遺言書は 無効になります。検認は申立てに相続人全員の戸籍謄本等を収集する必要があり、期日には最低でも 発見者が家庭裁判所に出席しなければなりません。 まずそこに出席して無効性を訴えることです。
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すみません >家庭裁判所の検認は、遺言書の有効無効を決める場所ではありません。 だそうです。間違えました。お詫びして訂正いたします。たしかに遺言書を保存、確認する場で ここで検認を阻止しても仕方ないですね。 すみません。宅建民法レベルでして・・・司法書士レベルまで頑張りたいところですが
お礼
訂正を頂き、感謝します。 それらの合体意見でまとまってきました。 誠意溢れる、即時の訂正こそ、質問者が最も安心できるところです。 ご丁寧にありがとうございました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
家庭裁判所の検認は、遺言書の有効無効を決める場所ではありません。 検認の場所で、無効を出張しても、無視されるだけです。 最高裁判所のホームペイジでも、明確に記載されています。
お礼
ありがとう、ございました。 ↑に訂正された通りですね! ご注意、ありがとうございました。
- himichu
- ベストアンサー率32% (11/34)
>更に、今現在、公証人を使わずに、自然な流れで遺言作成を公平に実行する方法を教えて下さい 不自然な遺言書まで用意している以上、相手方には悪意があると考えざる を得ないです。ましてそんな遺言の有効性を貴方が争うとなると、 血みどろの戦いは避けられません。 素人の貴方の手にはおえません。ただちに弁護士の先生に相談してください。 貴方の希望(自然な流れで遺言作成を公平に実行する)の場合、年配の先生 にお願いするのがよいでしょう。先生に事態の調整、収拾を依頼するのが紛争予防、 公平な相続の実現のためにも一番です。 相手方にも先生が出てくるかもしれませんが、それこそ望ましい 事態で、プロ同士の話し合いは、頭に血の上った当事者よりは余程公平です。
お礼
なるほど、そうかもしれませんね! ありがとうございました。 納得できる部分が多い回答です。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#1は 現在認知症なので、新規に遺言することは無理です。 遺言者が死亡するまで、裁判所は遺言書無効の訴えを認めません。 遺言書は変更される可能性があるため。 現在は、法的には無理。
お礼
ありがとうございました。。 何か良い方法はないものでしょうか??
- KEKEKO2008
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まず一番簡単な事は、専門家に相談する事です。 役所には必ず無料法律相談というものがあると思います。専門家(この場合あは弁護士) 30分という短い時間ですから、要領よく相談する事です。その後、新しい遺言を作る等なされたら良いと思います。 大家族ですね。まず養父の遺産は、妻が50%、貴方を含め子供達がその50%を等分します。貴方の子供達は、お母さんの代襲相続という事でお母さんが相続するはずの財産の半分づつの権利があります。 とにかく心配をして此処に質問しても何も始まりません。まずは役所に問い合わせて専門家の無料相談を受けたら如何でしょうか? 御参考までにどうぞ http://www.igonsho.net/
お礼
ありがとうございました。。 私も、同じことを考えてました。 その前の予備知識のつもりでした。。 ご丁寧に資料添付までありがとうございました。
- Cupper-2
- ベストアンサー率29% (1342/4565)
素人ですが回答してみます。 新しく書き直す。 これで以前に作成された遺言状は無効になります。 …たしか。 当人がご存命なのですから、その方法で良いのでは? あと生前分与として遺言の対象になっている財産をあらかじめ分配しておく …かな。 これで遺言状は無効になります。
お礼
素人ですが、、、、と自分自身を認めての回答に素直に感謝します。 これだけでは不十分なので、きっとプロ的な回答も待ってみますね! 御誠意ある、即時対応に感謝です!
お礼
合理的でなるほど、整合性を感じる回答をありがとうございました。 ”現在の裁判所の考えでは、被相続人が生存中は、遺言無効の訴えは提起できないとしています。”。。。これだけでも基本的な知識でした。 全く、無認識でした。 ありがとうございました。