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相続の負債・時効・認証についての質問
- 相続問題において、過去の特殊な負債や時効のルールが適用されるのかについて、具体的な例を挙げながら解説します。
- 相続に関する債務の時効には、相続開始後の20年や、相続請求権者が被相続人の死亡日から5年以内に知った場合に適用される期間があります。
- 書面での主張や文書による認証行為が負債の認証に該当するかどうかについて、解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
まず3点ほど確認させて頂けますでしょうか? 1点目に、これは、叔父が、質問者様のお祖母様、お父様の件で、自分が不当にお金をもらえなかったから今よこせ、と主張しているということでしょうか? 2点目に、お父様と叔父がお祖父様、お祖母様の子にあたるということでよろしいでしょうか? 3点目に、お祖父様の財産は現在どのような状況なのでしょうか。質問者様が全部相続されたのですか? まず、お祖父様の遺言があれば、その内容が優先されます。 遺言がない場合ですと、相続人の子(子が亡くなっている場合は孫)が第一順位の相続人になりますから、この場合ですと、質問者様(お祖父様の孫)と叔父(お祖父様の子)が均等に相続する形になります。 そして、遺言がない場合は、質問者様と叔父が共同相続人となりますが、ここで質問2の相続回復請求権が問題になってきます。 相続回復請求権は、本来は相続人でない者が相続してしまった場合に使う請求ですが、今回のような共同相続人間での争いにも適用されます。 そしてこの場合、通常の消滅時効ではなく、相続回復請求権が適用になります。 ◆つまり、質問2の回答は前者優先です。(ただし、質問者様が叔父にも相続権があると知っていた場合、過失により知らなかった場合は後者の通常の消滅時効が適用になります。) それを踏まえて考えてみますと、まず、25年前のお祖母様の遺産の相続に至っては、相続回復請求権も、通常の消滅時効も期間を満たしていますので、叔父に請求する権利はありません。 ただし、今回質問者様は書面で認めているとのことなので、これが「承認」にあたってしまうかもしれません。 ここは弁護士など専門家に相談した方がよいでしょう。 ◆したがって、質問3の回答は、「認証にあたるおそれがある」です。言い方は悪いですが、今からでもしらばっくれてはいかがでしょうか。 次に、3年前のお祖父様の相続に関してですが、上記の通り、遺言で特別な内容がなければ叔父も相続人なので、叔父が相続人から廃除されている、叔父が相続を放棄しているなどの事情がなければ、いまだ相続回復請求権も消滅時効も期間が足らずに、叔父に請求されてしまいます。 ただ、そこにお父様の管理していたお金も含むかと言えば、また難しい話になるので一概には言えません。特別受益者(民法903条)や寄与分(民法904条)の問題も関わってくるかもしれませんし。 ◆質問1に関しては、弁護士の方に相談する事をオススメします、私も所詮、ただの法学部卒業生ですから、実務のことは分かりませんし・・・申し訳ないですが・・・ とにかく、早めに弁護士に相談に行かれる方がいいと思います。相談だけなら無料の事務所もありますし。 無事、穏便に解決することを願っております。
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- daybreak88
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#1の者です。 ということはお祖父様の相続財産は3年間、保留状態になっているということでよろしいのでしょうか? 今回の追加の質問に関してですが、実務的な問題ですので、経験のない私には「分からない」というのが正直なところです。申し訳ないです・・・ まず、「叔父に相続権があるということはネットとかで少し調べれば分かるので普通のことだと思うのですが、そういう考え方をすると普通は後者が適用、ということでしょうか」に関してですが、結論から言いますと、その通りです。 通常、質問者様の仰る通り、相続人は自分以外の相続人を把握できます。(戸籍と簡単な民法の知識があれば「叔父」という相続人の存在は分かるはずですから) ですから、共同相続人間で相続回復請求権が適用されるのはまれな場合だと思われます。 次に、「知っているかどうかということを証明するのは難かしいと思うのですが」に関してですが、結論から言いますと、「知っている」と判断されてしまう可能性があります。 1つ目の質問への回答と同じで、戸籍と簡単な法律の知識があれば叔父という相続人の存在は知りえる事です。 次に、「お祖父様の財産でお父様が管理されていた用途不明な部分」ですが、これもお祖父様の相続財産である以上、相続回復請求権に含まれると思われます。 あと、前回、言い忘れてしまいましたが、相続回復請求権が適用されない場合ですと、通常の消滅時効の対象とはならない財産に関しては、いつまでたっても請求されてしまうかもしれません。 ※例えば、債権は通常の消滅時効の適用がありますが、土地の所有権などは、消滅時効がありませんので、相続回復請求権が適用されないとなると、いつまでたっても請求されてしまいます。 まとめると ◆相続回復請求権が適用される →相続回復請求権の時効が達成されれば、土地だろうが、債権だろうが、叔父は請求できなくなる。 ◆適用されない →通常の消滅時効の対象となるもの・・・消滅時効の期間が達成されれば叔父は請求できない 対象とならないもの・・・いつまでたっても叔父に請求されてしまう ということです。 相続回復請求権というのは、本来、消滅時効にかからない土地の所有権なども時効にかかってしまうという点では、ある意味、請求される側にも有利なものなんですよね。 すみません。ちょっと、実務的なものは経験がないもので・・・参考程度でお願いします。
お礼
またしてもご丁寧なお返事有難うございました。ご質問の回答ですが、はい、相続はここ3年ぐらい保留状態になっておりますが、最近急に叔父とのやりとりが増えてきて、いよいよ決着をつけなくてはいけない状況になってきています。 とても複雑な法律を赤の他人に分かりやすくご説明頂き、誠に有難うございました。まだ質問がないかもう少し考えさせて頂きたいと思いますが、とりあえずは不明だったことが大体分かったと感じております。お勉強されたことを人の為に生かされるのは素晴らしいことだと思います。有難うございました。
お礼
ご丁寧にお返事有難うございます。投稿内容が分かりにくくて申し訳ございませんでした。ご質問に答えさせて頂きます。1点目ですが、叔父(亡き父の弟)が、祖父の相続(亡き父が祖父のお金を管理していた)、そして祖母の相続に関しての請求をしています。2点目はその通りです。3点目ですが、祖父の相続は一旦保留になっています。つまり相続作業の真っ最中ですので、誰も何も相続をしておりません。 ご回答に関して質問がございます。 ◆つまり、質問2の回答は前者優先です。(ただし、質問者様が叔父にも相続権があると知っていた場合、過失により知らなかった場合は後者の通常の消滅時効が適用になります。) とのことですが、叔父に相続権があるということはネットとかで少し調べれば分かるので普通のことだと思うのですが、そういう考え方をすると普通は後者が適用、ということでしょうか。また、そもそも「知っている」かどうかということを証明するのは難かしいと思うのですが、それは知らなかったと言ってしまえば済むことなのでしょうか。 また、1番で申し上げた用途が不明なお金も、相続回復権の対象となるということで理解してよろしいでしょうか。 度々すみません。近いうちに弁護士に頼むことになると思いますので、無理のない範囲でご回答頂ければ助かります。本当に有難うございます。