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負債付不動産相続について
8月に祖父が亡くなりました。 祖父の息子3人と養子縁組した私(長男の長子)の4人が相続人となり、祖父所有の不動産を 二男、三男の2名が相続することになりました。 しかし、その不動産にはローンが付いており、その債務の負担について問題が出ております。 (こういう言い方が正しいかどうかはわかりませんが)所有権付きの負債のため、二男、三男が 負担することになるのか、相続債務の為、4人で負担することになるのか、法律上ではどのように なるのか…この点で困っております。 相続物件にかかる負債は相続する人間のみの負担か、相続人全体の負担か、ご教授いただき たく存じます。 宜しくお願いいたします。
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zawayoshiさんの問いは、 >「不動産を引き継ぐものが、その不動産による利益を受けるので、その債務も継承」となるのか、 >「債務は共同債務だから、全員に分配」なのか、そのこところが知りたかったものでして。 と言うことでしよう。 上段で間違いないです。 銀行も相続登記している者を相手として競売します。(第三取得者と同様と考えてもいいです。) だから、競売までは、登記をしていない者には請求できないです。(民法394条) しかし、不動産の価値より、残債の方が多い、と言うことなので、 競売によって残があれば、その分は相続人の共同責任です。
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- akak71
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法律・判例を誤って回答している。 債務は、法定相続分に従い、承継される。=原則 金融機関と相続人の相談で変更できる。 ただし、金融機関は、土地を相続した人が、債務の承継をするように求めます。 通常は、銀行の承認してもらい、不動産を承継した人が、債務を引き継ぎます。
お礼
「不動産を引き継ぐものが、その不動産による利益を受けるので、その債務も継承」となるのか、 「債務は共同債務だから、全員に分配」なのか、そのこところが知りたかったものでして。 ありがとうございました。
不動産のローンですが、これは相続人全体の負担になるのです。 ただ、ローンの残額よりも不動産の評価が低ければ限定承認を全員出せばいいのです。 遺言はあったのかな? 同居していた人は? 相続税の金額の計算は正の遺産から負の遺産(ローン)の金額を引いて後、基礎控除額を差し引いてから 墓を購入したなら。これも。 負の遺産を負担したくなければ相続放棄するか全員が限定承認を家裁に提出すれば不動産からローンを差し引いた分は免除されます。不動産の評価がローンより高い場合は限定承認のメリットはありません。 法定相続人全員の負担です。家裁に届けるのは、被相続者がなくなってから10ヶ月以内ですから。そうしないと放棄も限定も出来ません。承認されたものとして処理されます。 後は遺産分割協議書を作成して税務署に持っていくだけ。ローンの銀行に行けば手続きはしてくれます。
お礼
遺言の通りに不動産分割したところ、二男三男の不動産が残念な不動産(土地の評価が残債より少ない、家賃収入が見込めない)ので、ある程度の調整を必要としているのですが、前提となる判例が見つからなかったものでして。 住宅ローンでなく、事業用地だってのがさらに問題を複雑化させているものでして。 ありがとうございました。
- morinoochyan
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簡単に相続の概略を説明しますね。 相続とは、個人の財産を権利も義務もまとめて継承することです。つまり、相続財産には、正の財産の他に負の財産も含まれます。 権利だけ相続して義務は相続したくないのが人情ですが、残念ながらそれはできません。 次に、債務付不動産とは、もし債務が履行されなかった場合はその不動産の所有権を処分して債務に充てますよという了解を、債務発生時に予め不動産の所有者と交わしている不動産のことです。 これは、債務と等価程度のものを選んで担保したに過ぎませんから、債務自体はあくまで故人に返済義務があります。したがって、当然、相続人全員が連帯して返済義務を継承することになります。 住宅ローンでは本人死亡のときは生命保険で債務に充てる特約が付いていることが多いですが、それ以外のローンでは相続人が直ちに支払うとしたものや申し出によってローンを継承できるとしたものや契約によって様々です。 ローンをどういう形で返済するかは、相続人同士でよく話し合って決めてください。 実際に多い事例は、不動産を相続する人がローンも引き受けるという前提で、財産価値の評価をするときに差引して計算しておくことです。
お礼
ありがとうございました。
お礼
この質問のほうが正しかったですかね。 ありがとうございます。