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キャバクラでの罰金について

いくつか、似た質問があったので、ある程度は理解していますが、詳しい状況をお話して、具体的な行動を教えていただきたいのでスレ立てしました。 今 キャバクラで働いていて、入店時に、当日欠勤や、無断欠勤(連絡の無い欠勤) 遅刻については罰金を加算するという説明を受けました。 それと同時に、「ケースバイケースで、むやみに罰金をとりたいわけではない、」という説明も受けたので、風邪等の体調不良での連絡しての欠勤は、当日欠勤で逢っても、罰金が加算されないと認識していました。 しかし、先日もらった給料明細には、当日欠勤分の罰金が引かれていました。 (一日1万円) このときは、体調不良で出勤できる状態に無かったので、きちんと電話連絡をし、休む旨を伝え、了承されました。(遅刻や欠勤はなく、真面目に勤務しておりました) 労働基準法でも、罰金を設けることはいけない、ということ趣旨のものはありますし、他の方の質問でも、今回のようなことは違法であるとわかりましたが、 会社として企業しているのかよくわからないですし、ホステスと会社としての雇用関係がどうなっているのか現在わからないので、労働基準法が適用されるのか不明です。(会社の名前や、代表者など細かいことは後日確認します)  ここで伺いたいのは、とりあえず罰金で引かれた分を取り返したいのですが、内容証明などを送る場合は、会社や代表者宛に送り、支払いを督促するのでしょうか?  それとも、そもそも雇用関係が存在しない場合 (報酬なのか給料なのかによって) はどうしたらいいのでしょうか?  (ちなみに、明細には 給料明細 となっていました)  また、内容証明を送る場合、どのように書いたらいいのか、など書き方の注意点や、雇用者に話す場合に注意すべき点、聞いておいた方がいい点などあれば教えていただきたいです。 説明がへたでわかりづらかったら、質問いただければ補足しますので、お分かりになる方はなにか教えていただければと思います。 本当に困っているので、よろしくお願いします。   

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  • fonera
  • ベストアンサー率52% (38/72)
回答No.5

恐れ入ります。 (他の回答者の方とかぶる部分もありますが、まとめてということでご容赦下さい) >(賠償予定の禁止) >第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 >とありますが、これは当欠などで罰金を支払う、というものには該当しない話なのでしょうか? これは賠償の『予定』が禁止されているだけなので、損害賠償をしてはならないという事ではありません。 m1983さんの場合、労働契約内に「欠勤をしたら罰金として一万円払う」という文言を含めることはできない、という事です。 (例えば、休んだら100万円払え、等という契約は結ぶことができない。企業間同士の契約の場合は契約が絶対ですが、労働者は「これを契約しなければ働けない」という雇用者よりも不利な立場にいることが勘案されている) しかし、「欠勤によって店に損害を与えたから損害賠償しろ」という請求をすることはできます。 (労働基準監督署が一定の範囲内なら、といったのは後で触れる「制裁規定の範囲内なら」という意味です) 残念ながら、m1983さんのケースでは「労働者は欠勤に対して損害賠償の責務があるが、やむを得ない事情による場合は雇用者の温情で賠償請求することは無い」という状況です。 「欠勤したので罰金だ!」というのは、固く言えば「減給の制裁」と呼ばれ、比較的良く行われています。 その罰金額は、労働基準法の第91条に「これ以上の罰金を加えてはならない」として制裁規定の制限が定められています。 これは、他の方もふれておられますが、 ・1回の減給額が、平均賃金の1日分の半額を超えない ・罰金の総額が、1賃金支払期賃金(月締めであれば月給)の総額の10分の1を超えない というモノです。 つまりm1983さんが ・平均して1日に2万円以上稼いでいる ・お店が月締めであれば10万円以上稼いでいる。 場合、適法であると言えます。 注意しなければならないのは、この「減給の制裁」は1回の事案(つまり1回の欠勤)毎に行われるという事です。 つまり、平均して1日2万円以上稼いでいる場合、3回遅刻すれば3万円の罰金を科しても良いということになります。 (月給で30万円稼いでいなければ、翌月に罰金を繰り越すのは合法です) *** なお、労働契約は、たとえ口約束であっても契約と見なされます。また、雇用者側が労働者側に対して監督下にあるものは、請負契約とは見なされませんので労働基準法の対象になります。 その為、m1983さんの労働契約は、労働基準法の適用対象です。 今回の質問内容にはありませんが… ・現時点で「制裁規定」の範囲を超えている(まだ総額で10万円稼いでおらず、1日平均が2万円を超えていない)場合は、一刻も早く辞める事が、合法的に罰金額を減らす唯一の道かと思います。 ・ただし、雇用契約の一方的な破棄に伴って、店側が実際に損害をかぶる状況ですと、賠償請求をされる恐れがあります。 個人的には、法律云々ではなくお店側との話し合いによって罰金額を減らしてもらうなり無くしてもらうなり、円満に解決されるのが良いと思います。 大変かとは思いますが、頑張って下さい。

m1983
質問者

お礼

foneraさん、とても丁寧でわかりやすい回答ありがとうございました。大変参考になりました。 今回のことは、お店のスタッフともよく話し合い、わかりあったので、 今回の罰金は徴収されても仕方がないと理解しました。 今後は多少考慮されることとなりましたので、円満解決となりました。 foneraさん、ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.4

>・月給の10分の1以下 >・日給の50%以下  という二点だそうです。 逆にいうとそこまでなら合法的に減給できます。 例えば20日勤務20万なら5,000円罰金(+出勤日数減少分10,000円) 欠勤日数がトータルどのくらいになるか(罰金総額はどうなっているのか) 内容証明郵便自体も1220円ほどかかります。 また病院の診断書は3~5千円くらいかかります。 (病院によって異なる) 揉めればお店(会社)にいづらくなるでしょうし 実質的に「泣き寝入り」の方が良いともいえます。

m1983
質問者

お礼

jhayashiさん、アドバイスありがとうございます。 前回もらった給料が初給料で、明細には当日欠勤分の罰金が引かれており、そのときは手帳などで確認できなかったので、なにも言わなかったのですが、 後日確認して、7日出勤する予定のうち、6日働いて、うちの1日はたしかに、当日欠勤をしました。 しかし、もちろん連絡もきちんといれましたし、体調不良で・・ということで了承してもらいました。  事前の説明でも、病欠の際は診断書をもってくる、など細かいことはいっておらず、ケースバイケースで、むやみに罰金をとりたいわけではない、という話だったので、なので罰金は発生しないと思っていたのですが、 罰金を引かれていたので、納得がいかず、みなさんに相談している次第です。 6日働いて、丘陵は8.5万です。 罰金は当欠一日で一万円です。 一日5H、2000円の時給として 月給の10分の1か、日給の50%以下というなら、罰金の金額は5000円くらいがかせる範囲ではあります。 今後も2回給料がありますが、 それぞれ一回づつ当日欠勤があります。 このままいくと、全部であわせて3万円の罰金になります。  その辺も含めて、明日出勤なので話し合いをするつもりです。 お店は今月で辞めるつもりなので、もめて困るのは給料が全額きちんと支払われるか心配です。  病院の診断書などはないので、罰金を払ってもいいのですが、金額が問題なので、話し合いたいと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。 またなにかお気づきのことや、 アドバイスなどありましたら、よろしくおねがいします。

m1983
質問者

補足

後もう一つ、気になったことがあるので、どなたかお答えいただけると嬉しいです。 (賠償予定の禁止) 第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 とありますが、これは当欠などで罰金を支払う、というものには該当しない話なのでしょうか? 労働監督署に相談の電話をした際には、 一定の範囲なら罰金などを科せると言っていたのですが、上記のものと矛盾しませんか?? また、今回の場合はどちらが適用されるのでしょうか??

回答No.3

キャバクラで働いてました。 夜に仕事だから給料がいい。。。 けど厳しいところもあるということですよね。 難しいところですが。 どこのキャバクラも同じ罰金制度がありますし(ないところはありません)キャバクラはそーゆーとこと思っていたほうがいいと思います。 あんまり騒ぐと、バックにヤ○ザ様がついているので本当に危ないですよ

m1983
質問者

お礼

hiroayu425さんへ 経験者なんですね。 貴重な意見をありがとうございます。 本当にこの世界、いいことばかりではないので、大変ですが、 うちのお店はバックが・・ということもないので、特にそのへんは気にしていません。 どこのお店も同様に罰金制度やペナルティがあるのは知っていますが、 今回のことは事前の説明と違っていた部分があったので、なっとくがいかなったんです。 はじめは、休んでしまった自分も悪いし・・・と思っていたのですが、けして安い金額ではないですし、わざわざ罰金を払う為に働いていたわけではありませんし、 6日働いたうちの1日、病欠で当日欠勤をして罰金という形になった意外は、遅刻もなく、勤務態度も、真面目だったと思います。 スタッフとよく話し合ってみます。 ありがとうございました。

  • 2che-4che
  • ベストアンサー率61% (87/142)
回答No.2

こんにちは。初めまして。 はっきりとした回答とはなっていないかもしれませんがご参考まで。 ●内容証明の記載方法  書き方や使用してもよい文字などが決まっております。  内容はサンプルを参考に作成して下さい。  参考URL:http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/  また、電子内容証明(e内容証明)もございますのでご利用し易い  方をご検討下さい。  参考URL:  http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/ ●キャバクラとホステスとの雇用関係や条件に関しては非常に  難しいと思われます。また内容証明を出す段階で居づらくなって  しまう等の弊害も予想されます。大袈裟になれば会社(店側)も  体調不良の証明(診断書)の提出を要求してくる事も予想されます  からご承知おき下さい。  色々な方達と接する中でどちらも言い分もある意味、納得する部分  がありますので一概には言えないのですが・・・  (店側)   その日の気分や都合等で勝手にシフトを崩されてしまうとホステス   目当てに来客した客を逃してしまい損害がかかってしまう恐れが   ある。  (ホステス側)   正当な理由があり、当日であってもきちんと連絡をした場合に   限ってはある程度認めて欲しい。     店側にとっては例え本当に正当な理由(病気や急用)があったと  してもウソをつかれたり演技されていたりする事が多い?(失礼)  のである程度、抑止したいのでしょうね。  結果がどうであれ、内容証明を送付すれば店側は何らかのアクション  を起こす必要に迫られます。ここでお互いに話し合い、納得できる  結果になることを望みます。頑張って下さい。

m1983
質問者

お礼

2che-4cheさん、内容証明の詳しいURLなどありがとうございます。 大変役に立つ情報を有難う御座います。 活用させていただきます。 現段階で、お店を辞めることは決めているので、いづらくなる、とか今後のことは気にしていません。 罰金のこともそうですが、納得いかないままこのお店で働いてるのもばかばかしいので。  もし続けていたとしても、罰金のことはきちんと納得行くまで店側と話し合うつもりです。 アドバイスありがとうございました。

  • teloon
  • ベストアンサー率11% (71/627)
回答No.1

キャバクラが利益を目的に営業を行い、そのために労働者としてホステスを使っている以上、キャバクラとホステスの間には雇用関係が成立すると思います。当然労働基準法が適用されるでしょう。労働基準局に訴えたほうがいいです。キャバクラのしていることは、人道的にも許せません。確かに遅刻や欠勤はよくないことですが、それを理由に不法な利益を得ているわけですから。

m1983
質問者

お礼

teloonさん、アドバイスありがとうございます。 前に、キャバでの雇用関係の話で、「給料」と「報酬」で、雇用関係の有無があると聞いていたので、今回のお店での明細には「給料」とあり、雇用関係は成立すると考えています。 労働基準監督署に相談して、返金か、改善命令などしてもらえるのでしょうか? 系列店が何店かあり、会社名自体詳しく知らないので、明日出勤した際にスタッフと話してみようと思います。 ありがとうございます。 引き続き、みなさんのご意見・アドバイスを伺いたいので、よろしくお願いします。

m1983
質問者

補足

労働監督署に相談の電話をしました。 罰金という形でのペナルティは範囲内であれば、制度としては設けてもいいそうです。 範囲とは・・・ ・月給の10分の1以下 ・日給の50%以下  という二点だそうです。 今回は上記にあてはまっていないので、きちんと返金してもらうつもりです。 

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