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アルバイトの罰金
私はアルバイトをしています。 アルバイト先の会社は、出勤日の2日前までに欠勤の連絡をしないと罰金として、いかなる理由であろうと欠勤1回につき1万円の罰金になってしまいます。 たとえば前日に風邪をひいて仕事ができなくなっても、 身内に不幸があっても罰金です。 ちなみに日給は7000円です。 この罰金制度はひどすぎませんか? 法律的にはどうなんでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
欠勤などで働かなかった日については、賃金を支払わないことは法的に問題はありません。 とかし、出勤日の2日前までに欠勤の連絡をしないばあいの制裁として、罰金を取ることは、労基法91条の「減額制裁」の範囲内でなければ、労基法違反となります。 その場合であっても、制裁の種類及び程度に関する事項を就業規則に定めておくことが必要です。 労基法91条では、つぎのように規定しています。 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと 1賃金支払期(通常1月)における減額の合計が賃金の総額の10分の1を超えないこと 労基法91条の範囲内であれば、制裁を加えることは可能です。その際も、制裁の種類及び程度に関する事項を就業規則に掲げる必要があります。 納得がいかない場合は、労働基準監督署や労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。
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- mld_sakura
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回答No.2
仮に法的に問題があったとしても、そういった指摘をして改善されようともバイトを継続してやれないのでは?? 人間関係がギクシャクすることは容易に想像出来ます。 予めそういう約束なのですから、罰金を払って 他のバイトに変えることをお勧めします。