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取締役1人で会社を設立する場合の問題について

急遽株式会社を設立する必要が出てきまして、 取締役1人で設立しようと思いましたが、 死亡した際に経営者がいなくて信用力がない、取引に支障がでやすい などデメリットがあれば教えてください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

融資などの面で信用がない、これは、役員が複数になっても変わりません。結局は代表者が連帯保証をし、別途第三者の保証人や担保が必要となると思います。ただし、制度融資などであれば、起業という面での融資枠があると思います。ですので高額でない限り資金調達に影響はしません。 取締役が一人という部分でのデメリットになるかわかりませんが、完全な同族会社となります。税制面でいろいろな制約がかかってきます。 また、取締役が一人の場合代表取締役になれません。名乗るのは勝手かもしれませんが、契約などで印鑑証明や登記簿が必要な場合では、唯一の取締役として署名捺印することになります。代表取締役は取締役を代表するわけですから、一人で代表ということはおかしいことになります。 業種によっては、一定の責任者を複数要求することがあり、兼任できなければ別途責任者を用意しなければいけません。複数の取締役などがいれば役員で兼務することも可能ですが、取締役一人だと従業員の名前を使う必要も出てきてあまり良くないと思います。

yumove1109
質問者

お礼

大変ためになるご意見ありがとうございます! やっぱり1人だと不都合が多そうなので複数立てるようにします。

その他の回答 (3)

  • ronerone7
  • ベストアンサー率26% (13/49)
回答No.3

新会社法になって一人でも株式会社が設立できるようになったんですよね?私は昨年起業しました。自己資金だけで起こしましたので、融資などの件は考えなくて良かったのですが、役員の数にかかわらず、出来立ての会社に融資してくれるところはあまりありませんよね。信用がまだないですから。ただ、普通の一般的な取引ではあまり関係がないと思いますよ。どういった職種かは分かりませんので、お役に立つようなことは何も言えませんが。。。 この新会社法があまり一般に知られていないようなので、税務署のお役人様にさえ一人で株式会社?的な対応をされたときがあります。もちろん設立関係の届出をするところは大丈夫でしたけどね。 全然役に立たない回答で申し訳ありません><

yumove1109
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 私と近い境遇の方からのご意見だったので参考になりました!

  • root16
  • ベストアンサー率31% (43/138)
回答No.2

>No.1 新会社法より取締役1名での株式会社設立可能です。 1人の会社のデメリットはコンプライアンスの面が 1人にかかっている点かなと思います。 資金調達から経費、給与等お金を全て1人で管理するので、 ここの判断ミスで会社が傾きます。 重要事項の本人以外のダブルチェックも出来ませんので、 注意深く行うしかありません。

yumove1109
質問者

お礼

ありがとうございました! 大変参考になりました。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

基本的に一人では株式会社は設立できませんね。 名前だけの家族役員がいっぱいいるのはそのためです。

yumove1109
質問者

お礼

新会社法で1人でも設立できるのではなかったでしたっけ。。。 間違いでしたらすみません!

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