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フレックスタイム制における祝日の勤務時間の扱い。

わが社はフレックスタイム制で勤務です。 コアタイムの設定はなく、週に最低40時間勤務ということになっています。 且つ、休日は【土日】の完全週休2日、 【国民の休日】と決まっています。 その日は基本的に出勤してはいけません。 そこで質問なのですが 5月のように国民の休日が週に2日あると、出勤日は3日。 40時間働かないと給料が引かれるのでみんな13.3時間、勤務しています。忙しくなくても・・・。 会社が休むように決めているのなら、 所定勤務日数*8時間にすべきではないのでしょうか? 法律的にはどうしようもないのでしょうか?

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  • ChaoPraya
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回答No.2

事業主が理解していないようですが フレックスタイム制は始業と終業の時間を労働者の決定に委ねることであり労働時間を無制限とする制度ではありません。 労働時間に関しては1ヶ月以内の清算期間を定めて1週平均労働時間が40時間以内において労働させることができます。 会社の清算期間が1週単位なのか? 普通は賃金支払いの締めや計算の煩雑さ時間外手当の削減から1ヶ月単位にします。 ある1週間は40Hの所定労働時間に対し30時間の労働、1Hあたりの賃金×10時間分がマイナス。 翌週40Hの所定労働時間に対し50時間の労働、1Hあたりの賃金1.25×10時間分がプラス。 割増し賃金分が会社負担となりますので2週平均40時間にして時間外労働分を抑えるわけです。労働者も時間管理がしやすい。 そもそもフレックスタイム制導入時に就業規則の変更が必要ですので必ず労働組合、又は労働者の過半数を代表するものの意見を聞かなければなりません(意見書添付)、(同意ではない)ので、あらかじめ予想できたことではあるはずです。 完全週給2日制でフレックスも導入しているとするとそこそこの規模の会社だと(例外もありますが)思われますので、労使交渉されてはいかがでしょうか?

noname#90906
質問者

お礼

ご指摘どおり、予測できたことなのに社内の誰も気づかずに変なルールのまま導入されていることがお恥ずかしい限りです。 見直しを求めてみます。 とてもわかりやすくて助かりました。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • tera_tora
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回答No.1

労働法について詳しくは知りませんが、基本的に給与は年○○○○時間働くことからその人の自給を掛けて、それを12で割って、基本月給としているのではないかとおもいます。これとは別に生活は常に必要分は出費せねばなりませんので、その月々に基本給がばらつけば、安定した生活が送られなく可能性があるからではないでしょうか。

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