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留置権
留置権の効力として、 留置権を行使しても、時効は中断しない。但し、裁判外の請求(催告)としての効力あり。 と習ったのですが、「但し、裁判外の請求(催告)としての効力あり。」がどういうことなのか分かりません。教えてください。。
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まず最初に設題の話は間違いです。正解は、「裁判"上"の催告としての効力あり」です。 さて次に前提知識。 時効の中断事由の一つである「請求」とは「裁判上の請求」すなわち訴訟手続により行う請求のこと。一般に行う事実上の「請求」は法律上は「催告」と言います。催告により時効は「一応」中断します(停止ではありません。停止はまったく別の制度です)。ただし、6ヶ月以内に裁判上の請求など所定の手続を取ることが条件で、所定の手続を取れば「催告の時点で」時効が中断したことが確定します。もし取らなければ時効は中断しなかったことになり、「本来の時効の完成時点で時効が完成する」ことになります。 つまり例えば時効完成4ヶ月前に催告を行うと、本来の時効完成の時点から更に2ヶ月の間に所定の手続を取れば「催告の時点で」時効は中断し、もし手続を取らなければ、催告の4ヶ月後である「本来の時効完成の時点」で時効が完成するということです。 ここまで。 そこで「催告」というのは、普通は裁判とは関係なく、一般社会生活において普通に行う履行の請求を意味しているのですが、留置権(及び被担保債権の存在)の抗弁を「裁判において主張した場合、それは裁判において催告を行っているのと同視できる」というのが設題の意味です。 例えば、時計屋が時計の修理をしたが代金を払ってもらえないので留置権を主張して時計を返さないということができます。ところが、その時計は実は借り物で修理依頼をした人物とは別に所有者がいて、その所有者が所有権に基づく返還請求訴訟を起こしたとします。そうなると、時計屋は「留置権があるから代金を支払わない限り返さない」という反論をすることができます。この反論は「抗弁」というのですが、本来「抗弁」をしてもそれは請求に対する反論でしかなく、抗弁が裁判上のものでも裁判上の請求には当らず時効は中断しません。しかし、留置権に関しては「訴訟において抗弁として留置権を主張している場合、代金を支払えという訴訟をわざわざ起こそうなどとは考えない」のが普通です。そこでもし訴訟期間中に時効期間が過ぎてしまい代金債権が消滅してしまうと、留置権も消滅し、留置権の抗弁は認められなくなります。つまり「敗訴」します。それではあんまりなので「留置権を訴訟で抗弁として主張している場合、それは当該訴訟において留置権の担保する債権について催告を行っているものと考えるべきだ」という話になります。 代金自体の請求は行っていないのであくまでも請求には該当しないが、留置権の主張はその裏に必ず「代金を支払って欲しい」という意図があるのです。ですから、留置権の抗弁は「裁判上の催告としての効力がある」ということになるのです。そしてこの裁判上の催告は、裁判が終わるまで継続していると捉え、「裁判が終わってから6ヶ月以内に他の手続を取ると時効が裁判終了時点において中断した」ことになります。 ところで、裁判外で留置権を主張したらどうなるのかと言えば、普通は同時に「代金払え」という催告をしているので「留置権を行使しているかどうかの問題ではなくて催告しているかどうかの問題」でしかありません。つまり、裁判外で留置権を行使するときは当然「代金支払え」と言っているに決まっているので(普通は「代金を払ったら返す」と言うわけで、それは代金を払えと言ってるのと同じ)別に留置権だからどうこうということを特別に考える必要などありません。通常の催告として扱えば済む話です。 しかし、訴訟上、抗弁として留置権を主張することはどういう効果があるのかという話で「訴訟上の催告」と考えるということです。
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No.2の回答に疑問があるので、ちょっと補足。 「留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない」(民法300条)と明文であるとおりです。 この「留置権の行使」は、「留置権の抗弁の主張」と同じではないし、 また、それに限定する必然性もありません。 「留置権を行使しても、時効は中断しない。但し、裁判外の請求(催告)としての効力あり。」 というのは単純な話で、No.2の回答の最後にあるとおり、留置権の行使は 「通常の催告として扱えば済む話」なので、催告としての効力ありとい言っているだけですよ。
お礼
分かりました。ありがとうございます。
- un_chan
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whoooさんの解説で、言い尽くされているかとは思いますが、参考まで、ご質問のことを言った判例です。 (最判大S38.10.30 民集17.9.1252) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DE2F351C3D94166D49256A850031611D.pdf
お礼
どうもありがとうございます!読ませていただきました。
時効の中断事由は147条にありますが、そこにある「請求」というのは、 訴訟を提起して請求すること、つまり「裁判上の請求」です。 これをやると、時効の進行はリセットされてゼロに戻ります。 訴訟を起こさず、単に相手に内容証明郵便で請求したりするのは、催告、つまり「裁判外の請求」です。 催告としての効力については153条にあります。6箇月だけ時効が一時停止します(リセットはされません)。 6箇月以内に裁判上の請求などをしないと、なにもしなかったのと同じになります。 例えば、時効の完成まであと4箇月というタイミングで催告をすると、 4箇月過ぎても時効は完成しませんが、裁判上の請求もなにもしないで さらに2箇月が過ぎると、時効が完成してしまうということです。
お礼
どうもありがとうございます!裁判外と裁判上の請求があるのですね。
お礼
裁判上だったのですね。どうもありがとうございます!!