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贈与税がかかる年間110万円は何月から何月ですか?

お馬鹿な質問すみません。 贈与税がかからないのは年間110万円までというのは知っているのですが、 その年間というのはやはり、1月~12月までの期間でしょうか? 例えば、平成19年12月に110万円お金を相手にあげる 翌年の平成20年1月に110万円お金を相手にあげる 上記以外はお金の移動はなし。 この場合は二ヶ月続けて110万円づつ相手にあげているが、年が違うので大丈夫。という解釈でいいのでしょうか? ご意見お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その年間というのはやはり、1月~12月までの期間でしょうか… 個人にかかる税金は、すべて 1月~12月が対象と考えて、ほぼ差し支えありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >例えば、平成19年12月に110万円お金を相手にあげる… >翌年の平成20年1月に110万円お金を相手にあげる… その 2年間だけなら問題ありません。 ただ、意図的に 110万円以下の贈与を何年も何年も繰り返していると、まとめて一度に贈与したものと解釈される場合があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

urusonpo12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 URLも参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率38% (111/289)
回答No.2

厳密に言うと1月1日~12月31日までです。 ただし、確定申告は2月から3月の間に行いますので、その際に「12月に110万、翌月にまた110万の贈与」について税務署を納得させられる説明が必要かと思われます。 また、実際には「親から車を買ってもらった」などよく聞く話ですが、贈与税を納めたとか聞いた事はないと思います。 厳密にいえばこれは脱税になりますが、よほど大きな額の贈与を受けた時にでないとうるさく言われない代わりに、明らかな贈与税逃れなどは厳しくチェックされるのではないでしょうか。

参考URL:
http://dekisala.com/tinyd5+index.id+15.htm
urusonpo12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

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