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雇用保険受給中のバイトに関して

はじめまして、わからいない事があり質問させて頂きます。 現在、三ヶ月の給付制限中で来月11月から給付金の開始がはじまります。そこで給付金を貰いながらのバイト(単発)を2日だけしようと思うのですが、申告すれば10日以上のバイトで継続的でなければOKで、働いた日数分は貰えないけど、日数だけ後ろに繰り越されると聞きました。 しかし私の”基本手当日額”は¥5200です、 単発バイトを時給¥1000位で1日8時間働いた場合 この”基本手当日額”の¥5200を超えてしまいます、 その場合は、繰り越される日と言うのは、 1日だけ、働いた日のみ金額に関係なく繰越でいいのでしょうか? それとも、”基本手当日額”より金額が¥3000程多いので 1日働いても、2日分繰り越されたりしますか??? どうか返答お願いします。

みんなの回答

回答No.2

 給付制限期間中のアルバイトなら、働いた日を申告するだけで日数には影響しません。後ろには繰り越されず、本来の期間通りで支給されます。  もともと支給の対象外の期間なので単に事実を確認するだけです。  支給が始まった後は、働いた日については「後ろに繰り越される場合」と「就業手当として基本手当日額の3割が支給されて日数も減らされる場合」とがあります。(これについて説明すると、スイマセン、長くなります)

sa666
質問者

お礼

tyutaro595さん はじめまして ご回答ありがとうございます!!! 参考にさせて頂きます☆

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

1日はあくまでも1日です、1日を2日分とカウントするということはありません。 第一1日働いただけで2日分繰り越したら、働けば働くほど給付日数が増えてしまいます。

sa666
質問者

お礼

jfk26さん はじめまして、 ご返答ありがとうございます! 確かによく考えればそうですね、2日分繰り越されたら 日数増えますね・・・・ 初歩的事に気ずきませんでした(^_^;) コメント、ありがとうございます☆

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