- ベストアンサー
基本手当受給について
現在、給付制限3ヶ月を終えて「9/11」に認定日をむかえます。 基本手当日額「4,353円」、所定給付日数は「90日」です。 その先には「10/9」、「11/6」と認定日がありますが、毎回給付される金額は違うのでしょうか?それとも単純に90日÷3回なのでしょうか? ※求職申込年月日は「5/23」、最初の認定日は「6/19」、「2型の木」です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>※求職申込年月日は「5/23」、最初の認定日は「6/19」、「2型の木」です。 求職申込年月日は5月22日ではありませんか、23日は木曜日ではなく金曜日ですが。 >基本手当日額「4,353円」、所定給付日数は「90日」です。 その先には「10/9」、「11/6」と認定日がありますが、毎回給付される金額は違うのでしょうか?それとも単純に90日÷3回なのでしょうか? 毎回と言うわけではありませんが違ってくることは確かです、下記のような予定になるはずです。 金額は認定された日数分に基本手当日額を掛けたもの、振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 5月22日 手続きをして受給資格決定、待期期間開始 5月28日 待期期間終了 5月29日 給付制限期間開始 6月19日 第1回認定日 8月28日 給付制限期間終了 8月29日 所定給付日数開始 9月11日 第2回認定日(8月29日~9月10日の13日分の認定) 10月9日 第3回認定日(9月11日~10月8日の28日分の認定) 11月6日 第4回認定日(10月9日~11月5日の28日分の認定) 12月4日 第5回認定日(11月6日~11月26日の21日分の認定)
その他の回答 (1)
認定日までの日割り計算です。(4週に1回の認定なので28日分) 所定給付日数は「90日」であってもそれまでに職が見つかると 後の残は支払いはありません。
お礼
ありがとうございます。
お礼
大変解りやすく説明いただいてありがとうございます!助かりました。 求職申込年月日は受給資格者証に「200523」と表記しておりました。