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失業保険 就業手当てについて
会社都合⇒90日の給付後に、現在は延長60日間給付中(残り50日分くらいです) 単発のバイトをするとその日の給付が30%しか貰えないので避けていたのですが、 所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上で臨時の場合は、 基本手当ての30%を貰えて、なおかつ本来の基本手当ても100%後から貰えるということで良いの でしょうか? 1>私の場合は延長給付中なのですが、今でもバイトすれば就業手当で基本手当ても全部後から貰えるのでしょうか? 2>バイトというか、簡単な治験のような1日だけのモニター検査です。 よろしくお願い致します。 m(_ _ )m
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- simotani
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回答No.1
個別延長給付期間に入ると就業手当は支給されません。あくまでも早期就業給付制度(再就職手当もです)は基本の受給日数に残がある状態で就労した場合に支給される制度です。 雇用保険の目的には「職業生活への復帰を促す事」も含まれています。
お礼
延長に入ると手当ては何もないのですね... ありがとうございました。