※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険受給中の内職・アルバイトと受給額の増減)
雇用保険受給中の内職・アルバイトと受給額の増減
このQ&Aのポイント
雇用保険受給中の内職・アルバイトと受給額の増減について調べてみました。
失業手当(基本手当日額)が減額されない条件や内職報酬について詳しく解説します。
具体的な計算方法や受給額の増減について理解するためのサイトを探してみました。
https://tetuduki-b.com/situgyouteate-naishoku
この中の説明にある
「さん【退職時の年齢45歳・賃金日額15,000円・給付率50%】の場合
Aさんの賃金日額は15,000円なので、失業手当(基本手当日額)は7,500円(15,000円×50%)となります。
内職しても失業手当(基本手当日額)が減額さない基準の80%は12,000円(15,000円×80%)なので、
12,000円-7,500円=4,500円
ここに控除もプラスすると、
4,500円+1,296円=5,796円
ということで、Aさんは1日5,796円までなら内職で報酬をもらっても失業手当(基本手当日額)は、減額されないことになります。」
と、ありますが、ここで出てくる「控除:1,296円」というのは
どういう計算で出てくる金額なのでしょうか?
ちなみに私の場合、受給資格者証の離職時賃金日額は12,450円、基本手当日額6,225円です。
前回の資格認定日は2/22で次回認定日は3/22です。
9日間内職・手伝い(1日4時間未満)を行い、48,732円の収入がありました。
これに加えてアルバイトを1日行い、こちらの日給が19,218円でした。
この場合、3月22日の認定日にはどのような計算が行われることになるのでしょうか?
内職+バイト合わせての就労時間は週20時間は超えていません(約17時間)。
計算が超苦手なので、どこかに数値を入れるだけで自動計算してくれるサイトを探してみたのですが、探し方が悪かったのか、見つけることが出来ませんでした。
お礼
そうなんですね。 ありがとうございます。 そういうアナウンスをハローワークからされたことも無かったし、調べても見つけることが出来ず、さすがお役所仕事だな、と思いました。