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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険受給中の内職・アルバイトと受給額の増減)

雇用保険受給中の内職・アルバイトと受給額の増減

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険受給中の内職・アルバイトと受給額の増減について調べてみました。
  • 失業手当(基本手当日額)が減額されない条件や内職報酬について詳しく解説します。
  • 具体的な計算方法や受給額の増減について理解するためのサイトを探してみました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

控除:1,296円というのは、計算で出すわけではなく定額です。誰でも1日あたり1296円の収入は減額の計算では控除してくれます。 毎年8月1日に金額が改定されますが、令和4年7月31日までは1296円です。

Youyou
質問者

お礼

そうなんですね。 ありがとうございます。 そういうアナウンスをハローワークからされたことも無かったし、調べても見つけることが出来ず、さすがお役所仕事だな、と思いました。