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簡易保険の受け取りについて
5人兄弟の2番目の方が亡くなり簡易保険の受け取りの手続きをすることになりました。 二番目の方は結婚していましたが10年ほど前に離婚しています。 一人娘がいます。 本来なら受け取りは娘さんがするのですが、娘さんが裁判所で相続放棄伸述受理証明書を発行してもらい簡易保険の受け取りをこちらの兄弟にしてほしいとの事でした。 郵便局に行き手続きをしようとしましたが、簡易保険法第55条により相続財産には含まれず、相続放棄伸述受理証明書があっても兄弟では受け取ることは出来ないということでした。 相続を放棄しても娘さんに支払いする以外に方法がないとのことでした。 こちらの兄弟で受け取るいい方法はないでしょうか。
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- syumi-t
- ベストアンサー率26% (6/23)
既に娘さんが相続放棄している以上は、相続できないのでは? 今回の件ではもしかして、受取人が娘さん名義になっていたのではないでしょうか? その場合だと、たとえ娘さんが相続放棄していても、娘さんに保険金を受け取る権利が生じます。これが「受取人固有の権利」です。 借入金関係以外で、相続放棄するケースはやはり、親子間がしっくりいっていないケースが多いんです。 以前、同じようなケースでは死亡保険金は兄弟が指定されていたので兄弟の方にお渡しすることが出来ましたが、入院保険金が相続扱いになるので除籍謄本を出していただきました。 ところが、旧姓に戻ってからの除籍謄本は当然、誰々との離婚暦は残っていましたが子供がいるかどうかは記載されえ居らず、初婚からの謄本を取ってもらいました。 元・配偶者は受取出来ませんが、子供には相続権があります。 そのときは兄弟の方が相続人から委任状をとって貰って手渡ししたことがあります。 このケースでは証書に記載されている名前が肝要かと。 また、相続に関しては受取人がいなくなるケースもまれです。 (1)配偶者(2)子供(3)親(4)兄弟・姉妹(5)祖父母(6)その他親族(7)被相続人と同一生計者 ただ、本当に怖いケースですと特別養子になられているケースなんですけどね(特別養子だと元の親子間のつながりが絶たれてしまうため)。
- maywork
- ベストアンサー率42% (12/28)
私は専門家ではありませんが、その娘さんは何故相続を放棄されたのでしょうか?仮に相続財産が借入金の方が上回るような事になれば、放棄は当然な事と成り得るケースですけど、でもそのような場合でも、受取人は保険金だけ受け取る事は可能なんですよ。 保険金の額がどの位だか判りませんが、この場合娘さんが受け取るしか有りませんので、一旦受け取って、その後他の兄弟の方々に贈与する形にされたらいかがですか?今は年間110万円までは非課税ですし、何でしたなら兄弟の子供達にも分ければ金額も分散されますから、課税価格に成らないと思いますよ。 所詮簡保なので、保険金額はそれほど大きくはないと思います。娘さんの受け取った死亡保険金には税金は掛かりませんし、それを、110万円を超えないように成るべく大勢(兄弟やその子供達、親戚=形式的に名前を借りる)で分ければ大丈夫です。身近にチョット精通している人に相談して上手くやって下さい。専門家は公には遣りたがらないでしょうけど...そのノウハウは当然知ってますから、そーっと教えてくれるはずです。 まあ税務署もそんな小さな処まで観てませんし、把握できないですから...但し世間に公言して公にしない事、必ず世の中差す人がいますからね。 それから、受け取る方の中に、高額納税者とか、同じ年度に他から高額の相続を受けたとか、高額な不動産を手に入れたとかした人がいると、税務署は目を付けてますから注意しましょう。 これは経験者としてです、世間では良くやる手です。心配要りません、後は娘さんに話して納得させられるかどうかですね。
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
ありません。 死亡保険金受け取りは、相続権とは無縁の、個人に固有の権利だからです。 娘さんが受け取り拒否をするのであれば、受取人不在、或いは受け取り拒否、請求期間満了などの理由で国庫に入ります。