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離婚した妻が保険金の受取人なのですが、どうなります
先日離婚しましたが、私が加入している生命保険の死亡時保険金の受取人は契約書を見ると、妻になっています。この場合、離婚している場合でも、私が亡くなったら分かれた妻に保険金がいくのでしょうか。子どもには行かないのでしょうか。まさか、受取人対象者がいないということで国に没収なんてないですよね。生命保険だけでなく、年金もどうなるのか心配です。
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離婚した相手が、保険金請求をすれば保険会社はその相手に保険金を支払います。 保険金は受取人が請求して初めて支払われるものですから、 国が保険金を請求して受け取るなんてことはありません。 保険金の受取人を別れた奥さんから、お子さんに変更すれば良いだけです。 現在の受取人(奥さん)の承認や確認などは不要ですから、 契約者が保険会社に連絡して書類の授受をすれば完了です。 保険会社の本店支店に保険証券と印鑑を持参すればその場で手続きは完了します。
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- rokutaro36
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生命保険専門のFPです。 (Q)この場合、離婚している場合でも、私が亡くなったら分かれた妻に保険金がいくのでしょうか。 (A)いく……という表現は正しくありません。 保険は、契約なので、受取人が元奥様になっていて、 元奥様が請求をすれば、保険会社は、契約に基づいて、 元奥様に保険金を支払います。 契約なので、当然の行為です。 (Q)子どもには行かないのでしょうか (A)契約書通りになります。 受取人が元奥様ならば、元奥様だけが権利を持っています。 したがって、お子様には、何の権利もありません。 (Q)受取人対象者がいないということで国に没収なんてない (A)元奥様が保険会社に「請求をしない」ならば、 それは保険会社のものになります。 では、どうすれば良いのか? 契約内容を変更すれば良いのです。 契約者は、保険会社に契約内容の変更を申し込むことができます。 受取人の変更は、紙一枚で可能です。 お子様に変更したいならば、今すぐに、保険会社に電話をして、 書類を取り寄せることです。 電話だけでは変更できません。
- 1976a
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すぐ保険会社に連絡入れて受取人をお子さんに変更しましょう。 今のままだと保険会社は、離婚しようがしまいが指定してある受取人に払いますよ。 名前変わろうが離婚しようが保険会社は、こちらから連絡しない限りその事実を知らないのでそのままになってしまいます。 連絡してお子さんに変更しましょう。 遺族年金は、法定相続人であるお子さんにいくと思いますが念の為に確認を。 遺産(動産不動産)は、遺言書を残してないなら離婚が成立していれは、そのまま法定相続人であるお子さんにいきます。 これからもし再婚したりすると遺産は、配偶者に半分、残りの半分がお子さんになります。 もし法定相続人以外の誰かに相続をさせたいとか、法定相続人が複数だけど誰か一人に相続させたいなら遺言書もついでに書いておきましょう。
- poomen
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民間の生命保険の場合受取人の欄に別れた奥さんの名前がそのままですと、保険金は奥さんにゆきます。保険会社の営業の方を呼んで変更してください。無記名の場合は法定相続人(子供さん)に渡ります。 年金の場合は条件を満たせば遺族年金が支払われますが、これはなんの手続きをしなくても法定相続人に支給されます。
お礼
ありがとうございます。受取人がそのままだと分かれた妻にいくのですね。分かれた後になくなるのに理不尽のような気もします。名前も元の苗字に戻っているのに・・という、感じです。