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1日から転職、またパートで働きます
今月いっぱいでパートの事務を辞め、9月から転職し、またパートで働く事が決まりました。 今までは日給制度で、月に83,000円位の収入でした。 新しい職場では厚生年金制度などがあるらしいですが、月に9万程度の収入になるかと思います。 今までは、主人の扶養家族となっており、保険証も配偶者特別控除も受けていました。 ちなみに主人は公務員です。 来年から、年金制度が変わる事はわかっているのですが、 主人の扶養に入ったままでいいのか 新しい職場で厚生年金に入ればいいのか 収入を103万以内におさえればいいのか 年金制度が変わると、扶養手当てがなくなるので扶養に入らない方がいいのか? など、どうしたら一番収入が増えるのか悩んでいます。 この質問ではわかりにくいでしょうか?無知でごめんなさい。
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- naosan1229
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年金制度が変更されるかどうかは、まだ決定されていません。法案にすらなっていなくて方針として発表されているだけです。 このあたりは、下記参照URLをご覧ください。 >新しい職場で厚生年金に入ればいいのか 健康保険や厚生年金保険については、新しいパート先が社会保険の適用事業所であるとのことなので、収入の多い少ないにかかわらず、一般の社員の4分の3以上の勤務実態であれば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければならなくなっています。 具体的に申し上げますと、 1.1日の労働時間が約6時間以上 2.1ヶ月の出勤日数が15日以上 この両方の条件に当てはまる場合は、一般社員の4分の3以上の勤務実態と判断され、社会保険に加入しなければならなくなります。また、どちらかしか条件が当てはまらないと言う場合は、社会保険に加入する必要はありません。 >主人の扶養に入ったままでいいのか 一応上記の条件に当てはまらなかったものとして、扶養となっている場合の条件を申し上げます。 健康保険の扶養については、年間収入が130万円(月額108,333円)までとなっていますので、新しい職場での月給が平均して108,333円を超えるようであれば、健康保険の扶養から外れる手続きをだんなさんから、だんなさんの職場に依頼してください。超えないようであれば、健康保険の扶養に入ったままでかまいません。国民年金の保険料も支払う必要はありませんしね。 このあたりは、共済でも社会保険でも条件は同じようです。 >収入を103万以内におさえればいいのか これは、所得税の扶養者控除の部分ですね。 満額扶養者控除をされるのであれば、103万円以内に抑えることが必要かと思います。 なお、健康保険の扶養と所得税の扶養者控除は、必ずしもイコールではないので、健康保険では扶養者となっていても所得税の扶養者となっていない場合もありますし、またその逆もありえます。 >年金制度が変わると、扶養手当てがなくなるので扶養に入らない方がいいのか? これがちょっと理解しづらい質問なのですが・・・。 とりあえず、法案化され、その法案が国会を通り、来年の4月から施行となったものとして考えましょう。 4月以降から、年間収入が65万円以上の場合は社会保険に加入することとなるので、月額で54,166円以上であれば社会保険に加入することとなります。 しかしながら、法案がどのようになるかまでははっきりしていません。標準報酬月額という健康保険や厚生年金保険の、保険料算出の元となる等級の下限が、今は98,000円なのですが、これを引き下げるのかどうかも分かっていません。 今のままですと給料が6万円でも10万円でも同じ保険料となってしまいます。ですので等級の下限を引き下げなければならないとは思うのですが、今の方針ではここまで踏み込んで発表されていませんので、なんとも言えません。 なお、扶養手当とは公務員であるだんなさんが支給されている手当てのことかと思いますので、そのあたりは職場に聞いていただくしかありません。 健康保険の扶養から外れるか、所得税上の扶養控除から外れるかになれば、扶養手当は支給されないものとは思いますが・・・。 上記をすべて考えた上で、一番収入が良いのはと言われても、まだ法が決まっていないのでどれが良いとは言いづらいですね。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございます。参考のうえ、明日から新しい職場で働きますので話をつめたいと思います。